公開日 2025年06月19日
更新日 2025年06月25日
登録手続きについて
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
購入や譲渡・村外からの転入により主たる定置場が喬木村内になった際は15日以内に必ず届出をしてください。
申請事由 | 必要な物 |
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販売店から車両の購入 |
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廃車済の車両を譲り受けた場合 |
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廃車されていない車両を 譲り受けた場合 |
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転入されたとき |
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※2 譲渡証明書については、定められた様式はありませんので譲渡証明書を参考に作成してください。
廃車手続きについて
譲渡や転出により主たる定置場が喬木村内でなくなった際は、15日以内に必ず届出をしてください。
申請に必要な物
(1) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書
(2)標識(ナンバープレート)
(3)届出者の本人確認書類
廃車の申告理由について
廃車の手続きが必要な場合は下記のとおりです。
一時的に使用しなくなった場合や、故障し修理が必要な場合でも所有し続ける場合は廃車申告できません。
- 車両を破棄または譲渡する場合
- 喬木村外へ転出する場合
- 車両を盗難されたまたは紛失した場合
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