原動機付自転車及び小型特殊自動車等の登録・廃車手続きについて

公開日 2025年06月19日

更新日 2025年06月25日

登録手続きについて

軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無にかかわらず、車両を所有していることに対して課税される税金です。
購入や譲渡・村外からの転入により主たる定置場が喬木村内になった際は15日以内に必ず届出をしてください。

申請事由 必要な物

販売店から車両の購入

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 販売店の販売証明書
  3. 届出者の本人確認書類

廃車済の車両を譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 廃車申告受付票または譲渡証明書(※2)
  3. 届出者の本人確認書類

廃車されていない車両を

譲り受けた場合

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 標識(ナンバープレート)
  3. 譲渡証明書(※2)
  4. 届出者の本人確認書類
転入されたとき
  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(※1)
  2. 他市町村発行の廃車証明書
  3. 届出者の本人確認書類

※1 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

※2 譲渡証明書については、定められた様式はありませんので譲渡証明書を参考に作成してください。

廃車手続きについて

譲渡や転出により主たる定置場が喬木村内でなくなった際は、15日以内に必ず届出をしてください。

申請に必要な物

(1) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

(2)標識(ナンバープレート)

(3)届出者の本人確認書類

廃車の申告理由について

廃車の手続きが必要な場合は下記のとおりです。
一時的に使用しなくなった場合や、故障し修理が必要な場合でも所有し続ける場合は廃車申告できません。

  1. 車両を破棄または譲渡する場合
  2. 喬木村外へ転出する場合
  3. 車両を盗難されたまたは紛失した場合

関連記事

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
お問合せはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ