喬木村低所得者支援給付金(令和6年度 新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯)について

公開日 2024年06月26日

更新日 2024年06月28日

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高騰への支援として、低所得世帯(令和6年度(2024年度)において新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯)に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
また、それらの対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対しては、児童1人あたり5万円を給付します。

ただし、以下の場合は対象外となります。

  • 令和5年度(2023年度)住民税非課税世帯への7万円給付金の対象世帯
  • 令和5年度(2023年度)住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象世帯
  • 上記子育て世帯への5万円(18歳以下児童1人あたり)給付金の対象世帯

※対象世帯とは、給付金を受給した世帯または給付金の対象にもかかわらず、未申請及び辞退した世帯のことを指します。

他の自治体で令和5年度(2023年度)に対象だった世帯も、今回の給付金は対象外となります。

  • 世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等(子・親等)の扶養を受けている世帯

 例1:住所が異なる子(課税)に扶養されている親の世帯
 例2:親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯

  • 租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯

給付対象者

(1)令和6年6月3日時点で、喬木村に住民登録があり、かつ、世帯全員の令和6年度(2024年度)住民税が非課税である世帯の世帯主

(2)令和6年6月3日時点で、喬木村に住民登録があり、かつ、世帯全員が令和6年度(2024年度)住民税所得割が課されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯の世帯主

(1)と(2)に該当する18歳以下の児童を扶養している世帯の世帯主
 ※令和6年6月4日から10月31日までに生まれた新生児を含みます。該当世帯には喬木村から随時、書類を発送します。
 ※別世帯だが扶養している児童がいる場合は、別途お問い合わせください。

申請書等の送付時期

給付の対象と見込まれる世帯へは、令和6年(2024年)7月上旬から順次、申請書等を送付します。記載されている案内に従って申請をお願いします。

給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金について、市町村や都道府県・国などから「ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること」「手数料の振込を求めること」「申請手続きを求めるメールを送ること」「暗証番号を聞き出すこと」はありません。
不審な電話・電子メール・訪問がありましたら、迷わず、警察署等へご連絡ください。

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
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