公開日 2016年03月12日
1年間(1月1日~12月31日)に納めた国民健康保険税は、社会保険料控除として所得税及び住民税の課税対象となる所得から差し引くことができます。納付額は領収証書で確認できますが、それとは別に納付額を証明する書類が必要な場合は、以下のとおり国民健康保険税納付済証明書を交付します。
年末調整で利用される場合
役場税務係にて証明書を発行します。申請には本人又はご家族の方がお越しください。
確定申告で利用される場合
1月15日以降に年末調整で利用される場合と同様に発行します。役場にて確定申告又は住民税申告される方は、証明書は不要です。
その他
・年末調整にて控除された方は、再度重複して確定申告・住民税申告で控除することはできません。
・国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。証明書も世帯主名で発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。
・特別徴収(年金天引き)によって納付された分は、確定申告用に年金保険者(日本年金機構等)から別に発送されます。
