公開日 2016年03月12日
農地の売買・貸し借り・転用について
農地または採草放牧地の所有権、賃貸借、その他の使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利等)を設定、または移転するときには、農地法第3条の規程により、農業委員会または都道府県知事の許可が必要になります。
また、農地を農地以外に転用する場合は第4条(農地の所有者が自ら転用する場合)、もしくは第5条(農地の所有者でない者が農地を買ったり借りたりして転用する場合)の規程により、農業委員会経由で知事の許可を受ける必要があります。
1.農地法許可申請にあたっての必要書類
申請者や申請の種類等によって、下記表内の書類以外に必要なもの、また記載があっても不要になるものがあります。事前にお問い合わせください。
必要書類 |
第3条
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第4条
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第5条
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---|---|---|---|
許可申請書
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○
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○
|
○
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土地登記事項証明書
(全部事項証明) |
○
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○
|
○
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地元農業委員の確認
及び意見書
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○
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○
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○
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賃貸借契約書
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賃借権設定の場合
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−
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賃借権設定の場合
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公図の写し(法務局より)
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−
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○
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○
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建物設計図
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−
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○
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○
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建物耕作物の配置図
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−
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○
|
○
|
付近見取図
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−
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○
|
○
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資力が確認できる書類 | − | ○ | ○ |
写真
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−
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山林転用の場合
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山林転用の場合
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植林計画書
|
−
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山林転用の場合
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山林転用の場合
|
土地改良区の意見書
|
−
|
該当する場合
|
該当する場合
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地元井水組合の確認書 | − | 該当する場合 | 該当する場合 |
確約書
|
−
|
○
|
○
|
※ ○:必要 −:不要
2.農地法申請の手続きについて
○申請書は毎月15日までに、農業委員会に提出してください。なお、15日が休日の場合は別に締め切り日を定めます。
○申請者や申請の種類によって必要な添付書類が異なります。
○申請書は農業委員会で受付後、現地調査等により書類内容についての審査を行います。その後、毎月1回の農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。申請内容により、許可権限庁※が県知事の場合はその後、知事による審査があります。
○申請について不明な点はお問い合わせください。
※農地法第4条・第5条の場合、許可権限庁は県知事になります。第3条の場合においては、許可権限庁は喬木村農業委員会です。
3.農業委員会定例会
審議内容:農地法3条、4条、5条及び利用権設定等の審議
開催日:毎月おおむね25日
申請受付締切:毎月15日(15日が休日の時は別に定めます。お問い合わせください。)
4.農地法第4条・第5条申請書様式 4条・5条申請 届出一覧表.pdf(208KB)
※第3条の申請様式については『農地法第3条 農地の売買・贈与・貸借等について』に掲載してあります。
◆農地転用許可申請書 ≪届出一覧:1≫
◆土地改良区意見書≪届出一覧:9≫
・様式1~3、5 土地改良区意見書等.doc(80KB)
※小渋川土地改良区内の農地で無ければ不要です。添付が必要かどうか、記入方法等は、農業委員会事務局まで問合せ下さい。
◆確約書≪届出一覧:11≫
・確約書様式 確約書.docx(13KB)
◆地元農業委員意見書、井水組合確認書≪届出一覧:12、10≫
・地元農業委員・農地利用最適化推進委員の確認・意見書
・井水組合の確認書井水組合確認書.doc(26KB)
※地元農業委員・農地利用最適化推進委員の連絡先については、農業委員会事務局まで問合せ下さい。
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