軽自動車税(種別割)について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年07月01日

1.軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という。)に対してかかる税金です。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。

2.軽自動車税を納める人

 毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。月割で税金をお返しすることもありません。(4月2日以降に譲渡や新車購入で取得した場合は、その年度は税金がかかりません。)

3.原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率

車両区分 年税額
一般原動機付自転車 0.05L以下または0.6kw以下 2,000円
0.05L超0.09L以下または0.6kw超0.8kw以下 2,000円
0.09L超0.125L以下または0.8kw超1kw以下 2,400円
特定小型原動機付自転車 0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h 2,000円
ミニカー 0.02L超0.05L以下 3,700円
軽二輪 0.125L超0.25L以下 3,600円
小型二輪 0.25L超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) 2,400円
その他(フォークリフト、運搬車等) 5,900円

4.四輪及び三輪の軽自動車の税率

車種区分 初年度検査年月が
平成27年3月までの車両
初度検査年月が
平成
274月以降の車両
(標準税率)
新規検査から
13年を経過した車両






7,200円 10,800円 12,900円


5,500円 6,900円 8,200円
貨物

4,000円 5,000円 6,000円


3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドの軽自動車及びの被けん引車は対象外です。

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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