公開日 2025年04月01日
更新日 2025年07月01日
1.軽自動車税(種別割)とは
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という。)に対してかかる税金です。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。
2.軽自動車税を納める人
毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人に1年分の税額が課税されます。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。月割で税金をお返しすることもありません。(4月2日以降に譲渡や新車購入で取得した場合は、その年度は税金がかかりません。)
3.原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率
車両区分 | 年税額 | |
一般原動機付自転車 | 0.05L以下または0.6kw以下 | 2,000円 |
0.05L超0.09L以下または0.6kw超0.8kw以下 | 2,000円 | |
0.09L超0.125L以下または0.8kw超1kw以下 | 2,400円 | |
特定小型原動機付自転車 | 0.6kw以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下、最高速度20km/h | 2,000円 |
ミニカー | 0.02L超0.05L以下 | 3,700円 |
軽二輪 | 0.125L超0.25L以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 0.25L超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) | 2,400円 |
その他(フォークリフト、運搬車等) | 5,900円 |
4.四輪及び三輪の軽自動車の税率
車種区分 | 初年度検査年月が 平成27年3月までの車両 |
初度検査年月が 平成27年4月以降の車両 (標準税率) |
新規検査から 13年を経過した車両 ※ |
||
四 輪 以 上 |
乗 用 |
自 家 用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営 業 用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自 家 用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営 業 用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
※電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリンハイブリッドの軽自動車及びの被けん引車は対象外です。
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