公開日 2016年03月27日
1.軽自動車税とは
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、及び二輪の小型特殊自動車(以下「軽自動車等」という。)に対してかかる税金です。4月1日現在、村内で軽自動車等を所有されている方が納税義務者になります。納期限は5月末になります。自動車税(県税)とは異なり、月割課税制度はありません。
2.原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等の税率
車両区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 20cc超50cc以下 | 3,700円 |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
小型二輪 | 250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車※ | 農耕作業用 | 2,400円 |
その他のもの |
5,900円 |
※小型特殊自動車とは、農耕作業用とその他のものに分類され税率が異なります。
・農耕作業用 トラクター、コンバイン、スピードスプレイヤー等
・その他のもの フォークリフト、運搬車、ロードローラー等
3.四輪以上及び三輪の軽自動車の税率
車種区分 | (1)旧税率 | (2)新税率 | (3)重課税率 | ||
四輪 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | ||
三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(1)旧税率:平成27年3月31日以前に新規登録された車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)で、初年度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた月)から13年目まで適用されます。
(2)新税率:平成27年4月1日以降に新規登録された車両で、初年度検査年月から13年目まで適用されます。
(3)重課税率:地球環境を保護する観点から、最初の新規検査(新車登録)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については重課税額が適用されます。ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及びの被けん引車は除きます。
4.軽自動車税の減免について
・身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、障害の程度や軽自動車の使用状況など一定の要件を満たす場合は申請により軽自動車税が減免されます。ただし、手帳をお持ちの方1人につき1台に限ります(普通自動車との重複はできません)。
・減免の申請は、軽自動車、喬木村ナンバーの原付バイク及び小型特殊車両等の場合は役場税務係、普通自動車は南信県税事務所飯田事務所(0265-53-0405)が受付窓口になります。詳しくは役場税務係までお問い合わせください。
5.軽自動車の登録・廃車手続きについて
下記のような場合、各窓口で手続きが必要です。
・取得・廃車した場合
軽自動車等を取得したり、廃車、譲渡、住所変更したとき。廃車や譲渡をした場合でも、手続きをしないでいるといつまでも課税されることになります。
・村内で転居した場合
住民票の転居届を提出されると、納税通知書の送付先も変更されますので、税務係にお届けいただく必要はありません。ただし、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認の上、下記窓口までお問い合わせください。
・村外へ転出した場合
住民票の転出届を提出されると、転出先住所に納税通知書が送付されます。また、車検証の住所地の変更手続きが必要になります。車種をご確認の上、下記窓口までお問い合せください。
登録・廃車等の届出先
車種 |
窓口(問い合わせ先) |
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用含む) |
喬木村役場住民窓口課税務係 (居住地の市区町村役場) |
三輪・四輪の軽自動車 |
最寄りの自動車販売業者 |
軽自動車検査協会長野事務所松本支所 (電話:050-3816-1855) |
|
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車(250cc超) |
最寄りの自動車販売業者 |
長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 (電話:050-5540-2043) |
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飯田市での代行機関 |
長野県飯田地区自家用自動車協会 (電話:0265-22-0450) |
・手続に必要な物
・役場で手続をする車両(原付・小型特殊)の場合
(1)登録:車名・車台番号の確認できるもの(販売証明書・自賠責の証明書、個人間の譲渡の場合は、譲渡証明書、前所有者の廃車受付証など)
(2)廃車:標識(ナンバープレート)
※標識紛失の場合は弁償金100円が必要です。
・役場以外の場所で手続をする車両の場合は、手続をされる窓口に直接お問い合わせください。