工場等誘致事業について

公開日 2016年04月28日

喬木村では、村内に工場を新たに立地する場合や既存の工場を拡張する場合、基準を定めて指定し、便宜を供与し工場等の誘致と産業の振興を助長します。

 

○奨励措置

・工場等を新設又は増設する者に対し、敷地、工業用水、電力、労務、金融等の斡旋を行うほか、当該新増設に必要な道路その他関連施設の整備に努めます。
・固定資産税の免除

工場等を新設又は増設し、村の指定(注1)を受けた者に対し、新設又は増設により取得した工業等生産設備及び土地に係る固定資産税を新たに課税されることとなった年度より3年間免除します。ただし、土地についてはその取得の翌日から起算して1年以内に当該工場等の建設の着手のあった土地に限ります。

 

(注1)工場等の指定の基準は、次に掲げるとおり 
 (1)  工場等の投下固定資産額が5,000万円以上であること。 
 (2)  工場等が本村における雇用の増大及び安定等地域社会の発展に寄与するものであること。 
 (3)  工場等の立地が、本村の土地利用計画に適合するものであること。 
 (4)  工場等が公害の発生するおそれのないもの又は当該工場等が、公害発生の未然防止に必要な措置を講じているものであること。 
 (5)  工場等が本村の産業の発展方向を阻害しないものであること。

 

申請の流れ

【工場等の指定】

工場等を新設又は増設する前に工場等指定申請書(様式第1号)を提出してください。

【報告】

工場の指定を受けた後、指定を受けた日から奨励措置が終了する日までの期間内に、次の各号のいずれかに該当したときは、その日から20日以内に定められた様式によりその都度提出してください。 
  (1)  工場等用の土地又は建物を取得したとき。 様式第4号 
  (2)  工場等用の建物の建設に着手したとき及び完了したとき。 様式第5号
  (3)  事業を開始したとき。 様式第6号 
  (4)  第3条の申請の内容に変更が生じたとき。 様式第7号 
  (5)  事業を廃止し、又は休止したとき。 様式第8号 
  (6)  事業を再開したとき。 様式第9号

【固定資産税の免除適用の申請】

当該工場等の事業開始日以後20日以内に固定資産税課税免除適用申請書(様式第10号)を提出してください。

 

【指定の継承について】

合併、譲渡その他の理由により、事業を継承した者が、引き続き指定を受けようとするときは、事業を継承した日から30日以内に、様式第11号により申請をしてください。
村は、これを審査し、適当と認められるものについて、引き続き指定します。 この場合、事業の継承者が引き続き当該固定資産税の免除を受けられます。

 

 様式第1号.doc(56KB) 様式第4号.doc(28KB)
 様式第5号.doc(28KB) 様式第6号.doc(40KB)
様式第7号.doc(28KB) 様式第8号.doc(28KB) 
様式第9号.doc(28KB) 様式第10号.doc(29KB)

様式第11号.doc(55KB)

 

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0265-33-5126
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