公開日 2019年05月08日
村では村内商工業者に必要な融資あっせんを、長野県信用保証組合及び金融機関の協力によって行い、資金の円滑化を図り、事業者を応援します。
詳しくは、喬木村商工会(0265-33-2125) 、喬木村役場商工観光係(0265-33-5141)へお問い合わせください。
メニュー内容は令和4年1月1日時点のものとなります。内容等詳細は以下PDFファイルを確認下さい。
資金名 |
貸付条件 資金使途 |
融資対象 |
商工振興資金 | 運転資金 | 中小企業等 |
設備資金 | 中小企業等 | |
小口資金 | 運転資金及び設備資金 | 小規模企業者であり原則として3箇月以上商工会の経営指導を受けていること |
後継者資金 | 運転資金 | 中小企業等の代表者及び代表者の継承者であって現に当該中小企業者等の事業に従事する50歳以下の者であり原則として3箇月以上商工会の経営指導を受けていること |
設備資金 | ||
経営革新資金 | 事業の転換・新分野進出等経営の多角化に要する費用に伴う運転資金及び設備資金 | 中小企業等であり原則として3箇月以上商工会の経営指導を受けていること |
経営健全化資金 | 不況等に伴う運転資金 | 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号及び同条第6項に該当する者。又は第5号認定以外の業種の内で売上高が前年対比10%以上減少している中小企業。原則として3箇月以上商工会の経営指導を受けていること |
創業支援資金 | 開業に要する運転資金及び設備資金 | 喬木村創業支援事業計画の創業支援事業の助言指導を受けた者で、開業予定3箇月前から開業1年未満である者 |
新型コロナウイルス感染症特別資金 | 運転資金 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号、同項第5号及び危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 |
【関連する規則・要綱】
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