国民健康保険の保険給付について

公開日 2021年11月01日

療養給付費

医療機関の窓口で保険証を提示することにより、診療費を下表の割合で受けることができます。

 ・診察、検査

 ・病気やケガの治療

 ・薬や注射などの措置

 ・入院及び看護

 ・かかりつけ医による訪問診療や訪問看護  

■自己負担の割合 

 小学校入学前 2割
 小学生~69歳 3割
 70歳~74歳 2割
 ※70歳~74歳で現役並み所得者 3割

 

療養費 

ケガなどをしてコルセット等の治療用装具を作った場合、医師が必要と認めた範囲によるものについて支給されます。いったん本人が全額立替払いし、あとで国保に申請をします。かかった費用について国保が審査し、決定した額の割合分が療養費として払い戻されます。審査機関をとおした後の支払いになるため、払い戻しまで3ヶ月ほどかかります。

手続きに必要なもの

(1)印鑑

(2)療養費を給付する振込先(通帳等)がわかるもの

(3)医師の診断書または証明書(装具が必要である旨が明記されていること)

(4)装具の領収書および内訳書

 

高額療養費 

高額療養費とは、一ヶ月間に医療機関の窓口で支払われた一部負担金(食事代や差額ベッド代などの保険がきかない費用を除いた金額)が所得や年齢に応じて定められている自己負担限度額を超えた場合、超えた分の金額が支給(払い戻し)される制度です。

※認定証を提示しなかった、複数の医療機関で同じ月に高額な支払いをしたなどの場合には、高額療養費の請求のお知らせを送付します。申請書が届きましたら押印、振り込み口座を記入の上、対象となる領収書(コピー)とあわせて申請ください。


「限度額適用認定証(減額認定証)」を病院へ提示していただくと支払いが自己負担限度額までとなります。 

※70歳未満

 

※70~74歳まで

 (※1) 直近1年間に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額

 

出産育児一時金

国保に加入している方が出産したときは、出産育児一時金が支給されます(死産・流産でも妊娠12週以上であれば支給されます)。ただし、社会保険から出産育児一時金が支給される場合(1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内に出産した場合)は、国民健康保険からは支給されません。 

■支給額

50万円(産科医療補償制度適用外 48.8万円) 

■直接支払制度

出産前に医療機関等が世帯主の方と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として医療機関等が出産育児一時金を受け取る制度です。この制度を利用することで、まとまった出産費用を用意する必要がなくなります。

 

葬祭費

 国保に加入している人が死亡したときは、その葬儀を行った人に、5万円が支給されます。 

申請に必要なもの

 (1)印鑑
 (2)預金通帳等振込先のわかるもの

 

人間ドック

 申請により15,000円が支給されます。(受診券を使用した場合は10,000円)

 申請に必要なもの

 (1)印鑑
 (2)預金通帳等振込先のわかるもの
 (3)領収書
 (4)検査結果

 

 

交通事故等にあったとき(第三者行為求償)

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるけがの治療に保険証を使う場合保険者への届出が義務づけられています。

医療機関から保険者(村)へ請求があります。その場合は、村が立て替え払いを行い、後日、加害者へ請求します。

交通事故等にあわれた場合で、国民健康保険を使用される場合は、手続等が必要になりますのでまずは役場へご相談ください。

各種書類は下記リンク先よりダウンロードすることができます。

長野県国保連合会 第三者行為関係各種様式(外部サイト)

 

一部負担金の減免について

災害や失業など特別な事由により、医療機関等の窓口で一部負担金を支払うことが困難な時は、一部負担金の減額、免除または徴収猶予の制度を利用できる場合があります。利用を希望される方は、役場保健福祉課へご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
お問合せはこちら
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