先端設備等に係る固定資産税の特例措置について

公開日 2023年12月12日

更新日 2025年06月27日

中小企業等経営強化法により、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した特例対象資産に対して、固定資産税の特例措置を受けることができます。(地方税法附則第15条第45項)

 

なお、先端設備等導入計画の策定や認定を受ける方法については、中小企業庁のホームページをご確認いただくか、喬木村産業振興課(商工観光係)へお問い合わせください。

 

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 

 

対象となる事業者

 

・資本金または出資の総額が1億円以下の法人

・大企業の子会社に該当しない法人

・資本金または出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人、または個人事業主

 

ただし、以下の法人は特例措置の対象外です。

・同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

 

対象となる固定資産

 

【令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した資産】

・先端設備等導入計画の認定を受け、取得価額が下表にあてはまる資産

・投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な資産

・生産、販売活動等の用に直接供される資産で、中古資産でないもの

資産の種類 取得価額
機械装置  160万円以上 
工具(測定工具及び検査工具)  30万円以上 
器具備品  30万円以上 
建物附属設備(償却資産に該当するもの)    60万円以上 

 

【令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した資産】

・先端設備導入計画の認定後、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに新規取得したもの

・雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明したことを位置づけた先端設備導入計画に従い取得した設備であること

・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

資産の種類 取得価額  
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 

60万円以上

 

適用年度及び課税標準額の特例割合

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間  特例割合 
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日   3年間 2分の1
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日   5年間 3分の1
あり 令和6年4月1日から令和7年3月31日 

4年間

3分の1
あり(1.5%以上) 令和7年4月1日から令和9年3月31日 3年間 2分の1
あり(3%以上) 5年間 4分の1

(注意)令和7年度以降の固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置づける必要性があります。また、令和7年度以降に計画の変更申請を行う場合であっても、当該計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付けていなければ税制支援措置の適用対象となりません。

 

固定資産税の特例措置を受ける場合の必要書類

(共通)

 1.先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書

 2.喬木村が発行した「先端設備等導入計画(変更)に係る認定について」の写し

 3.認定を受けた「先端設備等導入計画」の写し

 4.「先端設備等導入計画」申請時に喬木村へ提出した「先端設備に係る投資計画に関する確認書」(別添別紙を含む)の写し

 

(先端設備等導入計画に賃上げ表明を記載の場合)

 5.従業員へ賃上げ表明をしたことを証する書面の写し

 

(資産の所有者がリース会社の場合)

 6.リース契約書の写し

 7.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し

 

※「1.先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書」は資産の取得時期により申請書が異なりますのでご注意ください。

 

【申請様式】

先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書(令和5年4月から令和7年3月までに取得した資産)

先端設備等に係る課税標準の特例適用申請書(令和7年4月から令和9年3月までに取得した資産)

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
お問合せはこちら

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