令和6年度から森林環境税(国税)が賦課、徴収されます

公開日 2024年03月22日

森林環境税とは

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税及び森林環境譲与税が国税として創設されました。

森林環境税を納める人

国内に住所のある人

税率

1,000円(年税額)

森林環境税がかからない人(非課税の範囲)

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親(前年の合計所得が135万円を超える場合を除く)
  • 村民税・県民税(住民税)均等割が非課税である人

徴収方法

森林環境税は、村民税・県民税(住民税)均等割と併せて賦課、徴収されます。

その内訳は、以下の表のとおりです。

区分 名称 令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税

個人住民税

均等割

2,000円 1,500円
村民税 3,500円 3,000円
5,500円 5,500円

 

森林環境税について[PDF:1.6MB]

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
お問合せはこちら

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