公開日 2024年07月05日
道路に張り出した竹木は、歩行者や自動車等の通行の妨げになったり、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなり、交通事故の原因になりかねません。又、落ち葉を管理いただかないと、道路の側溝を詰まらせる、近所へ飛散し周囲にご迷惑をかける原因となります。
山林や竹林を所有するみなさまには、周囲へ支障を及ぼさないように伐採や剪定・落ち葉の処理を行うなど、適切な管理をお願いします。
なお、山林や竹林を間伐等管理される場合の費用については、村の補助金制度がありますので事前に担当へご相談ください。