特定空家等に対する除却及び残置物処分の略式代執行に伴う事前の公告について

公開日 2024年10月01日

更新日 2024年10月08日

特定空家等に対する除却及び残置物処分の略式代執行に伴う事前の公告について

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認定した次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次の通り公告する。

喬木村告示第30号

対象となる建築物

当該特定空家等の所在地

 喬木村3273番地1

建築物の家屋番号等

 家屋番号 3273番1

 種  類 居宅

 構  造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋

 延床面積 113.15㎡

附属建物1

 種  類 物置

 構  造 木造瓦葺2階建

 延床面積 84.46㎡

附属建物2

 種  類 倉庫

 構  造 土蔵造瓦葺2階建

 延床面積 26.48㎡

所有者等に命じる措置

 当該特定空家等について、そのまま放置した場合、倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や歩道・道路に面していることから通行人等に甚大な被害を及ぼす等、保安上危険となる恐れがあるため、速やかに解体・撤去するとともに、その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。

措置の期限

 令和6年10月31日

喬木村長による措置

 所有者等が期限までに措置を行わないときは、法第22条第10項の規定により、村長又は村長が命じた者、若しくは委任した者(以下「村長等」という。)が、保安上の危険を取り除く措置を行う。

措置に要した費用の徴収

 村長等が当該措置を行った場合、それに要した費用のすべてを所有者等から徴収する。

動産等の取扱い

 村長等が措置を行うときは、その敷地内や建築物内に残置されている動産等を撤去し、処分する。動産等について、権利等を主張しようとする者は、期限までに運び出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう問合せ先に通知すること。

問い合わせ先

 生活環境課環境林務係

 電話番号:0265-33-5127

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お問い合わせ

生活環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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