令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わりました

公開日 2024年10月29日

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金をお支払いいただくことになります。

・後発医薬品とは、先発医薬品と有効成分が同じであるため、先発医薬品と同じようにお使いいただけるお薬です。

・先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の4分の1相当を、特別料金として医療保険の自己負担額と合わせてお支払いいただくことになります。

・先発医薬品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合は、特別料金のお支払いは不要です。

 

この機会に、後発医薬品の利用についてご検討をお願いいたします。

 
 
新たな仕組みについて https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
 
後発医薬品について

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
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