喬木村ゼロカーボン推進補助金について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年04月02日

喬木村では、2050年ゼロカーボン化の実現を目指して、再生可能エネルギーの普及を促進しています。

対象者

村内の建物等に設備を設置した個人または事業者(太陽光発電設備・蓄電池・太陽熱温水器)

EV・PHEVを購入またはカーリース契約により借用した個人または事業者(EV・PHEV)

補助対象設備・補助金額

補助対象設備 補助率 上限
太陽光発電設備(R7拡充) 40,000円/kW 300,000
蓄電池R7拡充 設置費用の1/3 300,000
太陽熱温水器R7拡充 設置費用の1/3 150,000
EV・PHEVR7新設 10,000円/kWh 200,000

※上記補助率・上限は、令和7年4月1日以降に設置・購入契約を結んだものが対象です。

※太陽光発電設備・蓄電池・太陽熱温水器について、令和6年度以前(令和7年3月31日以前)に設置契約を結んだものも補助対象となりますが、その場合の補助金額は従前の補助制度により算定されます。

※EV・PHEVは、令和6年度以前(令和7年3月31日以前)に購入(リース契約)したものは、補助対象になりません。

補助要件

補助対象設備     補助要件
太陽光発電設備      

・申請者に村税の滞納がないこと

・設備の設置にあたり、建築基準法その他関係法令の規定に違反していないこと                                    

全量売電を行う設備でないこと

蓄電池

・申請者に村税の滞納がないこと

・設備の設置にあたり、建築基準法その他関係法令の規定に違反して いないこと

・国が行うネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業の対象製品として登録されたものであること

・自己の所有する太陽光発電設備で発電した電気を蓄電するものであること。

 ただし、太陽光発電設備が他者所有であっても、その者の同意がある場合を除く。

太陽熱温水器

・申請者に村税の滞納がないこと

・設備の設置にあたり、建築基準法その他関係法令の規定に違反していないこと

EV・PHEV

・申請者に村税の滞納がないこと

未使用車であること

・国が行うクリーンエネルギー自動車(CEV)導入促進補助事業において補助の対象となる機器として一般社団法人次世代自動車振興センターにより登録された電気自動車又はプラグインハイブリット車であること

自動車検査証記録事項の使用の本拠が喬木村内であること

 ただし、電気自動車等を購入又は借用する者が村内に本社もしくは営業所等を有する法人・個人事業主である場合で、かつ道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行う者である場合、主たる営業区域を喬木村とする車両であること

・カーリース契約による借用の場合は、契約締結から交付申請時までの間に交付相当額以上のリース料の支払いを終えた車両であること

・残価設定型クレジット契約による購入の場合は、契約締結から交付申請時までの間に交付相当額以上の返済を終えた車両であること

申請方法

設備設置(自動車購入)後喬木村ゼロカーボン推進補助金交付申請兼実績報告書喬木村ゼロカーボン推進補助金請求書に加えて対象設備ごとに以下の添付書類をご用意の上、役場建設環境課・環境林務係まで提出してください(郵送提出可)。

補助対象設備 添付書類
太陽光発電設備      

・設置業者との契約書の写し

・設置費用の支払総額に係る領収証の写し及び費用内訳のわかる明細書の写し                                  

・設置した建物の外観と当該設備の設置状況が分かる複数の箇所の写真

・太陽光パネルの設置枚数及び設備の最大出力等を明示した配置図

蓄電池

・設置業者との契約書の写し

・設置費用の支払総額に係る領収証の写し及び費用内訳のわかる明細書の写し

・設置した建物の外観と当該設備の設置状況が分かる複数の箇所の写真

太陽熱温水器

・設置業者との契約書の写し

・設置費用の支払総額に係る領収証の写し及び費用内訳のわかる明細書の写し

・設置した建物の外観と当該設備の設置状況が分かる複数の箇所の写真

EV・PHEV

・販売業者との契約書の写し

・購入費用の支払総額に係る領収証の写し及び費用内訳の分かる明細書の写し

・自動車検査証記録事項の写し

・自動車登録番号と自動車の外観が分かる写真

・購入する者が個人事業主の場合は、事業所得があることが確認できる書類(確定申告書の写しなど)

・購入する者が村内に本社、営業所等を有する法人、個人事業主等である場合で、かつ、その者が道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業を行うものである場合は、村内の本社、営業所等施設の所有権又は使用権を有することを証する書類

・カーリース契約による借用の場合は、カーリース事業者との契約書の写し

・カーリース契約による借用の場合は、契約締結から交付申請時までの間に支払を行ったリース料の領収証の写し

・残価設定型クレジット契約による購入の場合は、契約締結から交付申請時までの間に支払を行った返済金の領収証の写し

申請にあたっての注意事項

令和6年度以前(令和7年3月31日)以前太陽光発電設備・蓄電池・太陽熱温水器の設置契約を結んだ方で、補助申請を希望される方は、申請様式が異なりますので申請前に環境林務係(33-5127)までご相談ください。

EV・PHEVは、令和6年度以前(令和7年3月31日以前)に購入(リース契約)したものは、補助対象になりません。

参考

喬木村ゼロカーボン推進補助金チラシ[PDF:413KB]

喬木村ゼロカーボン推進補助金交付要綱[PDF:175KB]

喬木村ゼロカーボン推進補助金交付申請書兼実績報告書[DOCX:24.7KB]

喬木村ゼロカーボン推進補助金交付申請書兼実績報告書[PDF:121KB]

喬木村ゼロカーボン推進補助金請求書[DOCX:16.2KB]

喬木村ゼロカーボン推進補助金請求書[PDF:65.8KB]

お問い合わせ

建設環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
お問合せはこちら

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