軽自動車税(種別割)の減免について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年06月24日

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する場合は、軽自動車税(種別割)が減免されます。但し、障がい者一人につき1台の軽自動車に限り適用となり、普通自動車等での減免がある場合には軽自動車での減免は受けられません。

1 使用要件

次のいずれかの用途で使用または利用していること
 ア 障がいのある方ご本人が運転すること
 イ 障がいのある方の通院、通学、通勤その他日常生活に必要な外出のために生計同一者が運転すること
 ウ 障がいのある方のみで構成される世帯の場合で、障がいのある方の通院、通学、通勤その他日常生活に必要な外出のために障がいのある方を日常的に介護する方が運転すること

2 所有要件

区分 所有者(納税義務者) 運転者
身体障がい者 18歳以上 本人 本人または生計を一にする方
18歳未満 本人または生計を一にする方※ 生計を一にする方
知的障がい者又は精神障がい者 本人または生計を一にする方※ 本人または生計を一にする方
身体障がい者及び精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 本人 障がい者を常時介護する方

3 減免の対象となる要件

 

区分

障がい等級

本人運転 同一生計者又は日常的介護者の運転

手帳

視覚障がい 1級 2級 3級 4級
聴覚障がい 2級 3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(咽頭摘出による場合に限る) 本人運転のみ
上肢不自由 1級 2級
下肢不自由 1~6級 1級 2級 3級
体幹不自由 1級 2級 3級 5級 1級 2級 3級

乳幼児期以前の

非進行性脳病変

による運動機能障がい

上肢機能

1級 2級
下肢機能 1~6級 1級 2級 3級
心臓機能障がい

1級 3級

じん臓機能障がい 1級 3級
呼吸器機能障がい 1級 3級
膀胱又は直腸の機能障がい 1級 3級
小腸の機能障がい 1級 3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級 2級 3級
肝臓機能障がい 1級 2級 3級
療育手帳 (総合判定)A
精神障害者保健福祉手帳

1級

 4 減免申請手続き

(1)申請期間

軽自動車税(種別割)納税通知書が届いてから納期限まで(土・日曜、祝日を除く)
※令和7年度は令和7年6月2日(月)まで

(2)申請場所

喬木村役場1階 住民窓口課税務係

(3) 必要書類

1.軽自動車税減免申請書
2.身体障害者手帳等
3. 運転する方の運転免許証
4. 車検証

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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