公開日 2025年09月02日
概要
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名(フリガナ)が追加されます。
1 戸籍に記載する予定のフリガナ通知について
本籍地の市区町村長から順次「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が届きます。
喬木村の方は、8月19日から順次発送しています。
2 フリガナの届出について
・通知の振り仮名が「正しい場合」→ 届出の必要はありません。通知のとおり戸籍に記載されます。
・通知の振り仮名に「誤りがあった場合」→ 届出が必要です。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
3 手続き方法
マイナポータルから手続きができます。マイナポータルが利用できない場合は、郵送や役場窓口でも可能です。郵送で届出を行う場合は届書に記入のうえ、下記送付先までお送りください(郵送費用はお客様のご負担となります)。
【届書送付先】
395-1100
長野県下伊那郡喬木村6664
喬木村役場 住民窓口課 住民係
なお、振り仮名の届出に手数料はかかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。振り仮名の届出に当たり、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありませんので、詐欺にご注意ください。
4 振り仮名コールセンター
戸籍の振り仮名に関するお問い合わせは、こちらへご連絡ください。
「振り仮名コールセンター」電話番号:0570-05-0310 (午前8時30分から午後5時15分 土日祝日除く)
5 戸籍のフリガナ制度についての詳細情報
戸籍に振り仮名が記載されます(法務省ホームページ)
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