定額減税補足給付金(不足額給付金)

公開日 2025年08月29日

令和6年中に支給した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算出したことにより、結果として支給額に不足が生じた方などに対し、不足する額を支給します。

〇趣旨

令和6年に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年の所得・扶養の状況により推計した令和6年の所得額を基に給付金を算定しています。

不足額給付金は、令和6年分所得税額および定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方等に対して追加で行う給付金です。

〇支給対象者

次の「不足額給付I」または「不足額給付II」に該当する方が対象です。
※令和7年1月1日現在喬木村に居住しており、合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付I

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得額等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方。
※1万円単位への切上げ額に不足が生じない場合は、不足額給付の対象外です。

不足額給付II

以下の全ての要件を満たす方が支給となります。

  • 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税対象外)
  • 税制度上、「扶養親族」に該当しない(扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主や世帯員に該当していない

〇支給額

不足額給付I

「定額減税しきれない額(令和6年分所得税分控除不足額+令和6年度分住民税所得割分控除不足額)」-「令和6年度当初調整給付額」=不足額給付額
※所得税分控除不足額と住民税所得割分控除不足額の合計は1万円単位で切り上げて算出。

不足額給付II

原則4万円
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円。

〇手続方法と支給時期

同給付金の対象となる方に対し、8月以降にお知らせ、確認書または申請書を送付予定です。

当初調整給付を振込した口座または公金受取口座の登録がある方

お知らせを送付します。お知らせに記載の口座への振込を了承する場合は、手続きの必要はありません。

以下の場合は必ず手続きが必要です。令和7年9月22日(月)までにご連絡ください。

支給日は、令和7年9月29日(月)です。ただし口座変更手続きを行った方は、届出書を受理してから1か月前後となります。

公金受取口座等の登録がない方

確認書を送付します。確認書に記載の2次元コードからオンラインにて申請するか、確認書に必要事項を記載し添付書類を添付の上、同封の封筒で返送してください。

支給日は、確認書の受理してから1か月前後となります。

不足額給付IIに該当する方

申請書を送付します。申請書に記載の2次元コードからオンラインにて申請するか、申請書に必要事項を記載し添付書類を添付の上、同封の封筒で返送してください。

支給日は、申請書の受理してから1か月前後となります。

〇申請期限

令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)

(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。

〇注意事項

  • 給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、給付金の返還を求めます。

〇給付金の差押禁止等について

不足額給付は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年11月29日号外法律第81号)の規定により、差押禁止等および非課税の対象となります。

〇給付金をかたった詐欺にご注意ください

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。

村職員や国、内閣府などが「不足額給付」の給付のために以下を行うことは、絶対にありません。

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給にあたり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックしての申請手続き等をもとめること

給付金に関して不審な訪問、電話、メール、郵便などがあった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
お問合せはこちら

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