公開日 2025年11月21日
相続登記の義務化について
令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請することが義務化されました。
また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となります。
その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は氏名や住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。
また、改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。
その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
