相続登記及び住所変更登記の義務化について

公開日 2025年11月21日

相続登記の義務化について

 令和6年4月1日から、相続人は不動産(土地・建物)を取得したことを知った日から3年以内に法務局に申請することが義務化されました。

 また、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記の申請が必要となります。

その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

住所等変更登記の義務化について

 令和8年4月1日から、不動産所有者(所有権の登記名義人)は氏名や住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されます。

 また、改正法施行以前の変更も対象となり、令和10年3月31日までに登記を完了しなければなりません。

その他詳細は「法務省ホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

 

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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