森林の土地の所有者届出制度について

公開日 2026年05月20日

更新日 2026年05月21日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。


届出対象者

 個人・法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

関連リンク

長野県ホームページの森林の土地の所有者届出制度

 

森林の土地の所有者届出制度について[PDF:873KB]

森林の土地の所有者届出書(様式)[DOCX:35.5KB]

お問い合わせ

建設環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
お問合せはこちら

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