森林の土地の所有者届出制度について

公開日 2026年05月20日

更新日 2026年06月15日

森林の土地を取得したときは届出が必要です。


届出対象者

個人・法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

対象となる森林

喬木村内の地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いので
ご注意ください。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

なお、届出を怠ると10万円以下の過料を科せられる場合があります。

届出に必要な書類

「森林の土地の所有者届出書」を提出していただく必要があります。添付書類として登記事項証明書(写し可)もしくは土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出書の様式と制度の内容については関連ファイルを参照してください。

関連ファイル

長野県ホームページの森林の土地の所有者届出制度

 

森林の土地の所有者届出制度について[PDF:873KB]

森林の土地の所有者届出書(様式)[DOCX:35.5KB]

お問い合わせ

建設環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
お問合せはこちら

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