公開日 2026年05月20日
森林を伐採する場合には「伐採及び伐採後の造林届出書」による届出が必要です。
伐採及び伐採後の造林届出とは
森林には水源涵養や環境保全をはじめ様々な機能があり、村ではこうした機能を持続させるため「市町村森林整備計画」において伐採や造林の方法を定めています。「伐採及び伐採後の造林届出書」とは、行おうとする森林の伐採や伐採後の造林が「市町村森林整備計画」に適合し適切であるか確認するため、事前に村長に提出していただくものです。
○届出対象者
届出は、森林の所有者あるいは所有者からの伐採請負者が提出してください。
また、伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた者と伐採後の造林を行う者との連名で提出してください。
○届出の時期
伐採及び伐採後の造林届出は、伐採を始める日の90日前から30日前までの間に提出してください。
伐採が完了したときは、伐採後の30日以内に「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。
造林が完了したときは、造林完了後の30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。
○届出の対象となる森林
喬木村内の地域森林計画の対象となっている森林です。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、役場建設環境課課窓口で確認するほか、長野県ホームページ「信州くらしのマップ(外部リンク)」でも確認することができます。
○届出をしなかった場合
届出をしなかったり、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
○その他
・森林以外への転用を伴う1ヘクタール以上の伐採は、この届出の対象外であり林地開発許可が必要となりますので、県南信州地域振興局林務課治山係(電話0265-53-0430)までお問い合わせください。
・届出をしなくてよいのは、次の場合です。
(1)法令又はこれに基づく処分により伐採義務者が伐採する場合
・松くい虫等森林病害虫の被害木の伐倒命令による場合
・道路交通の危険防止のための伐採命令による場合
(2)火災や風水害等の非常災害に際し、緊急の用に供する必要がある場合(事後届出が必要です)
(3)除伐する場合
(4)法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
・測量の支障となる立木を伐採する場合
・電気通信事業者が路線に障害を及ぼす立木を総務大臣の許可を受けて伐採する場合
(5)倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
(6)ごく小規模な危険木・支障木を伐採する場合(ごく小規模な危険木・支障木は伐採造林届出が不要[PDF:444KB])
○届出書類
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