公開日 2026年07月24日
更新日 2026年07月24日
相続人代表者指定届とは
お亡くなりになった被相続人の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を相続人の中から指定していただくものです。(地方税法第9条の2第1項)
固定資産現所有者申告書とは
固定資産(土地・家屋)の所有者がお亡くなりになった場合、所有者の名義変更(相続登記)されるまでの間に賦課される固定資産税については、当該固定資産の現所有者(一般的には相続人)が納税義務者となります。該当する方は、現所有者であることを知った日の翌日から3ヶ月を経過した日までに、住所及び氏名等を申告していただくものです。(地方税法第384条の3、喬木村税条例第74条の3)
留意事項
1.届出により相続が確定するものではありません。また、土地・家屋の登記情報を変更するものではありません。
2.賦課期日(1月1日)までに相続登記がされなかった場合、現所有者が納税義務者となります。
3.資産を分割して代表者を指定することはできません。
4.最終的に決定される相続人と同一である必要はありません。
5.土地・家屋の相続登記が完了した場合、翌年の4月から登記上の所有者に納税通知書を送付いたします。
様式
【記入例】相続人代表者兼固定資産現所有者申告書[PDF:153KB]
提出方法
1.喬木村内の所有者の方が亡くなられた場合、役場で行っていただく諸手続きとあわせて提出いただきます。
2.喬木村外の所有者の方が亡くなられた場合、亡くなられた情報は把握できないため、ダウンロード又は窓口にて「申告書」を入手し、必要事項を記載のうえ、提出してください。
窓口および提出先
〒395-1100 喬木村6664
喬木村 税務係
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