公開日 2026年07月31日
災害や病気、事業の休廃業などにより、村税を納期限までに納付することが困難な場合は、申請に基づき、財産の差押え等の猶予や分割納付が認められる制度(「徴収の猶予」と「換価の猶予」)があります。
納付が難しい事情がある場合は、滞納のまま放置せず、お早めにご相談ください。
1. 猶予制度の種類と要件
徴収の猶予
予期せぬ特定の事情により、一時に納税することが困難な場合に認められる制度です。
【主な要件】(以下のいずれかに該当すること)
- 財産について災害(震災、風水害、火災など)を受けた、または盗難にあったとき
- 納税者本人や、生計を同じくする親族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業を廃止した、または休止したとき
- 事業について著しい損失を受けたとき
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したとき
【申請期限】
- 原則として申請期限はありません(事情が発生した際にご相談ください)。
- ※「本来の納期限から1年以上経過した後に税額が確定した場合」のみ、その納期限まで。
換価の猶予(申請による換価の猶予)
徴収の猶予に該当するような特定の事情がなくても、一時に納税することで生活の維持や事業の継続が著しく困難になるおそれがある場合に認められる制度です。
【主な要件】(以下のすべてを満たすこと)
- 村税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあること
- 納税について誠実な意思を有していると認められること
- 猶予を受けようとする村税以外の村税に滞納がないこと
【申請期限】
- 猶予を受けようとする村税の納期限から6か月以内
2. 猶予が認められるとどうなるか
猶予が許可されると、以下の効果があります。
- 猶予期間:原則として1年以内で、状況に応じた分割納付になります(事情により最長2年まで延長できる場合があります)。
- 延滞金の減免:猶予期間中の延滞金の一部または全部が免除されます。
- 滞納処分の猶予:新たな財産の差押えや、差押え財産の売却(換価)が猶予されます。
3. 申請の手続き(必要書類)
猶予の申請には、以下の書類をご提出ください。猶予を受けようとする金額によって、必要な書類が異なります。
| 提出書類 | 猶予額が100万円未満 | 猶予額が100万円以上 |
|---|---|---|
|
猶予申請書(徴収の猶予 / 換価の猶予) 猶予の申請書(01_yuuyo_shinsei[PDF:75.4KB] /01_yuuyo_shinsei (1)[DOCX:19.6KB] ) |
〇 | 〇 |
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財産収支状況書 財産収支状況書(02_zaisanshushi[PDF:170KB] /02_zaisanshushi[XLSX:24.4KB] ) |
〇 | ― |
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財産目録 および 収支の明細書 財産目録(03_zaisanmokuroku[PDF:231KB] /03_zaisanmokuroku[XLSX:49.4KB] ) 収支の明細書(04_shushimeisai[PDF:288KB] /04_shushimeisai[XLSX:54.9KB] ) |
― | 〇 |
| 事情を証明する書類(り災証明、医療費の領収書、決算書など)※徴収の猶予の場合 | 〇 | 〇 |
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担保の提供に関する書類 ※1 担保提供書( 05_tanpo_teikyo[PDF:54.5KB] /05_tanpo_teikyo[DOCX:17.8KB] ) 担保提供書(保証人設定)(06_tanpo_teikyo_hoshonin[PDF:59.1KB] /06_tanpo_teikyo_hoshonin[DOCX:18.6KB] ) |
― | 〇 |
※1 猶予金額が100万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要です。
4. 申請方法と審査後の流れ
【申請方法】
申請書類は、窓口へ直接ご持参いただくか、郵送でご提出ください。
【審査と結果の通知について】
ご提出いただいた書類に基づき審査を行い、後日、結果をご通知します。
- 猶予が認められた場合
「猶予許可通知書」と、今後の納付計画に基づいた「新たな納付書」をご自宅へ郵送します。お手元に届いた納付書にて、期日ごとの納付をお願いいたします。 - 猶予が認められなかった場合
「猶予不許可通知書」を郵送します。
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