公開日 2026年09月03日
更新日 2026年09月03日
地方公務員法に基づき、令和8年9月3日付けで職員の懲戒処分を行いましたので、喬木村職員の懲戒処分に関する指針に基づき公表します。
1.処分の概要
被処分職員 村長部局 40代女性 係長
村長部局 20代男性 主事
処分年月日 令和8年9月3日
処分内容 戒告
処分理由 地方公務員法第29条第1項第2号
2.概要
農地のあっせんを行った際、貸し手が所有する農地のうち、賃貸借の対象としていない農地についても担当職員が誤って借り手に紹介した。
令和8年4月22日、紹介を受けた借り手が、当該農地で栽培されていた出荷用の花木を不要なものと判断して伐根したことにより、貸し手に損害を与える事案が発生した。
3.再発防止策
農地あっせんを行う際には、対象となる農地の範囲について必ず貸し手に確認を行う。
また、職員間における情報共有を徹底するとともに、事務処理における確認及び管理監督体制を強化し、適正な事務執行の確保に努める。
4.その他
本件に係る管理監督責任者である課長に対し、同日付で指導上の措置としての訓告処分とした。
このたびは、本村職員の不適正な事務処理により、村民の皆様をはじめ関係する皆様に御心配と御迷惑をお掛けし、村政及び村職員に対する信頼を損ねることとなりましたことを、心から深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重く受け止め、再発防止策を確実に実施するとともに、職員一人ひとりの法令遵守の徹底を図り、全庁を挙げて村政に対する信頼回復に努めてまいります。
喬木村長 佐藤 文彦
