公開日 2016年02月19日 新築家屋はその構造や使用資材、建築設備等によって固定資産税額が異なってくるため、具体的な税額をお答えすることができません。軽減については、居住用住宅のうち床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の家屋が対象となります。居住用として用いられている120平方メートルまでの床面積分の固定資産税額が2分の1となります。期間は一般住宅で3年度分、長期優良住宅で5年度分です。 お問い合わせ 住民窓口課 税務係TEL:0265-33-5121 お問合せはこちら