国民健康保険税について

公開日 2025年04月01日

更新日 2025年07月07日

国民健康保険税の納税義務者

被保険者の属する世帯の世帯主が納税義務者になります。
世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも世帯主が納税義務者となります。

国民健康保険税の年税額の計算方法

国民健康保険税は医療分、後期高齢者支援金分、介護分(40歳以上65歳未満)の合計額です。
それぞれ所得割、均等割、平等割に応じた額によって決まり、税額には賦課限度額があります。

所得割

被保険者の前年の所得に応じた額

均等割

被保険者一人あたりの税額

平等割

一世帯あたりの税額

令和7年度の国民健康保険税の税率

 

所得割

均等割

平等割

課税限度額

医療分

6.17

18,500

19,000

66万円

後期高齢者支援金分

2.80%

9,200

7,500

26万円

介護分

2.75%

10,700

6,000円

17万円

国民健康保険税の賦課

・暫定賦課と本算定賦課

第1期〜第3期(4月~6月)は前年度の国民健康保険税課税額を元に仮に計算した額(暫定額)での賦課となります。第4期(7月)にその年度一年間の税額を確定し(本算定)、確定した年税額から暫定税額を差し引いた残りの税額を、第4期以降(7月~翌年3月)で課税します。

年度の途中で年齢が40歳、65歳、75歳に達する場合の国民健康保険税

年齢が40歳に達する方がいる場合

到達月(誕生日の前日の属する月)から保険税として介護分がかかります。到達月の翌月に税額変更決定通知書を送付しますので、以降3月まで変更後の税額で納付していただきます。

年齢が65歳に達する方がいる場合

到達月(誕生日の前日の属する月)の前月まで保険税として介護分がかかります。国民健康保険税は、あらかじめ到達月の前月までの介護納付金分を計算して、各納期に割り振ってあります(到達月以降の介護納付金分は含まれていません。)

年齢が75歳に達する方がいる場合

到達月(誕生日の前日の属する月)の前月までの月数であらかじめ国民健康保険税を計算しています。

国民健康保険税の納付

普通徴収

納入方法は、口座振替現金納付の二通りがあります。
詳細は「村税の納め方」をご覧ください。

特別徴収(年金からの天引き)

特別徴収の対象者を決定する際に以下の条件を満たしている方は、国民健康保険税を年金から天引きさせていただきます。

(1)世帯主が国民健康保険に加入している
(2)世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳~74
(3)年金の年額が18万円以上
(4)国民健康保険税と介護保険料の合算額が年金受給額の2分の1未満

お問い合わせ

住民窓口課 税務係
TEL:0265-33-5121
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