公開日 2025年04月01日
更新日 2025年07月07日
低所得者世帯への軽減について
前年の所得が一定以下の世帯に対して国民健康保険税の均等割と平等割が軽減になります。
軽減の種類 |
前年の総所得 |
7割軽減 |
43万円+10万円(給与所得者等※の数ー1)以下 |
5割軽減 |
43万円+(30.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者※の人数)+10万円(給与所得者等の数ー1)以下 |
2割軽減 |
43万円+(56万円×被保険者および特定同一世帯所属者※の人数)+10万円(給与所得者等の数ー1)以下 |
※特定同一世帯所属者とは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行して同一世帯に属する方です。
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(収入が65歳未満は60万円、65歳以上は110万円を超える)を指します。
※また、軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含まれます。(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。)
未就学児に係る国民健康保険税の軽減
令和4年度より、被保険者の未就学児(6歳に達して最初の3月31日以前)は均等割の5割が軽減されます。
すでに、低所得者の均等割軽減が適用されている場合は、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
非自発的失業者軽減について
倒産や解雇などにより離職された方は、退職日の翌日を含む月からその翌年度末までの保険税が軽減されます。
対象者
次の条件全てを満たす非自発的失業者
(1)失業時点で65歳未満の方
(2)雇用保険受給資格証の離職コードが以下のいずれかに該当する方
【11・12・21・22・23・31・32・33・34】
※雇用保険特例受給資格証や雇用保険高年齢受給資格証をお持ちの方は対象になりません。
軽減内容
対象者本人の前年の給与所得を30/100として国民健康保険税を算定します。
後期高齢者医療制度創設に伴う緩和措置について
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行したことによって単身世帯になった場合は平等割が軽減されます。
最初の5年間は2分の1が軽減され、その後3年間は4分の1が軽減されます。
旧被扶養者減免について
旧被扶養者(75歳になり社会保険・共済組合等から後期高齢者医療制度に移行されたことによって、新たに国民健康保険に加入することになる65歳~74歳の被扶養者であった人)は、申請することにより、次のような減免を受けることが出来ます。
・所得割額(所得に応じた税額)が免除になり、均等割額(加入者一人あたりの税額)が半額になります。
・被保険者が旧被扶養者のみとなる世帯は、平等割額(一世帯あたりの税額)も半額になります。
その他の減免について
下記のような理由で納付が困難な場合は、国保税の減免が受けられる場合がありますのでご相談ください。
・当該年において所得が皆無となり、生活が著しく困難となった方又はこれに準じると認められる方
・災害・その他特別の事情がある方