後期高齢・国民健康保険の各種手続きについて

公開日 2024年12月09日

こんな時は役場窓口へ届出を

○後期高齢者医療保険の各種手続き

手続きの内容によっては、下記以外のものが必要な場合もあります

◎療養費の支給・人間ドックの補助・特定疾病認定については国民健康保険も共通となります。

 

〇国民健康保険の各種手続き

 

 
次のようなときは、14日以内に届け出をしてください。
   
国保に加入するとき① 別の市町村から転入してきたとき
職場の健康保険をやめたとき
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
子どもが生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき

外国籍の人が加入するとき

国保をやめるとき②

現在の市町村から転出するとき

職場の健康保険に加入したとき

職場の健康保険の被扶養者になったとき
被保険者が死亡したとき 
生活保護を受けるようになったとき

外国籍の人がやめるとき

その他

資格確認書などを紛失・汚損したとき

村内で住所を変更したとき
世帯主が変更したとき
世帯情報を変更したとき
   
① 職場の健康保険をやめたときや健康保険の被扶養者からはずれたとき
⇒離職票、社会保険資格喪失証明書(扶養離脱証明書)、退職証明書等喪失日が確認できるもの、年金手帳
個人番号カード、運転免許証やパスポート等の身分証明証をお持ち下さい。
   
② 職場の健康保険に加入したときや健康保険の被扶養者になったとき
⇒新しく加入された保険を証明できるもの、今まで加入されていた保険を証明するもの(全員分)

年金手帳、個人番号カード、運転免許証やパスポート等の身分証明証をお持ち下さい。

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
お問合せはこちら
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