公開日 2020年04月07日
新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者支援策をお知らせします。
○セーフティネット4号保証
第4号は、突発的な災害(自然災害等)により影響を受けている地域の中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
1.指定地域内において、1年間以上継続して事業を行っていること
2.新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業
セーフティネット4号認定を受ける場合に、こちらの様式をご利用下さい
○セーフティネット保証5号
第5号は、全国的に業況が悪化している業種を営んでいる中小企業を支援する措置です。
対象となる中小企業者
1.業況が悪化している業種(指定業種)に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少している中小企業者
2.指定業種に属する事業を行っており、製品等原価の内20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット5号認定を受ける場合にこちらの様式をご利用ください
○危機関連保証
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
2.下記の認定案件に起因して原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
危機関連保証認定を受ける場合にこちらの様式をご利用ください
○留意事項
いずれの場合も、本認定とは別に長野県信用保証協会及び金融機関の審査が必要になります。長野県信用保証協会や金融機関への事前相談をお勧めします。