公開日 2021年09月13日
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援のため 新型コロナウイルス感染症特別資金について |
喬木村では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援のため、『新型コロナウイルス感染症特別資金』についてお知らせします。
なお、既存の経営健全化資金(不況等に伴う運転資金)については、引続きご利用いただけます。
【商工業振興資金内容】
資金名 | 新型コロナウイルス感染症特別資金 |
資金使途 | 運転資金 |
融資対象 | 新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第4号、同項第5号及び危機関連保証制度要綱(平成29年10月23日中庁第1号)に定める危機関連保証を利用する者 |
貸付限度 | 500万円以内 |
貸付期間 (据置期間) |
7年以内 (据置1年以内) |
貸付利率 (利子補給) |
年利1.4% (5年間貸付利率10/10以内、6年目以降貸付利率1/2以内) |
信用保証料 | 村の補助により、自己負担無し |
保証人 |
原則として個人事業者は不要 法人事業者は法人代表者(実質経営者を含む。)以外は不要 |
担保 | 必要に応じて徴収する |
添付書類 | 決算書、最近の試算表、納税証明書 |