公開日 2021年11月17日
手続きと届出
主な手続き | 持参するもの |
1 今、第2号被保険者の人 | |
60歳になる前に会社を離職した場合 会社を離職した場合 |
年金手帳、 離職年月日のわかる書類 |
2 今、第3号被保険者の人 | |
配偶者の扶養から外れた場合 | 年金手帳、 扶養から外れた年月日がわかる書類 |
配偶者が第1号被保険者になった場合 | 年金手帳、 配偶者の離職年月日がわかる書類 |
3 資格関係の手続き | |
付加保険料の申出・辞退する場合 任意加入の申出・辞退する場合 |
年金手帳 |
4 免除の手続き | |
保険料免除申請、 |
年金手帳 (失業による時は離職証明書) |
学生納付特例申請 | 年金手帳、学生証のコピー(両面) または在学期間がわかる在学証明書(原本) |
以下の場合は必ず届け出てください。届出がない場合、年金をもらえなくなることもあります。ご注意ください。
内 容 | 届出に必要なもの |
会社を辞めたとき | 年金手帳、離職証明書等 |
20歳になって初めて加入するとき | 関係届 |
◇老齢基礎年金の繰り上げ支給と繰り下げ支給
老齢基礎年金は65歳から受けられますが、希望すれば60歳から64歳までの年齢でも繰り上げて受けることができます。しかし、繰り上げる期間に応じて減額された年金額を一生涯受給することになりますのでご留意ください。
また、希望すれば66歳以降の月からでも繰り下げて受け取ることができ、受給開始年齢月により一定の率で増額されます。