公開日 2022年08月18日
介護サービス事業者の皆さまへ
介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、利用者の家族及び関係機関等へ連絡するとともに、保険者(喬木村)への報告が必要です。
【事故】
事故報告の範囲
事業者が村へ報告する事故は、次に掲げる場合とします。
(1)サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合(※第三者行為によるものも含む)
(2)食中毒の発生が認められた場合
(3)次に掲げる感染症等の発生が認められた場合
・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1類(エボラ出血熱他)
・2類(結核・鳥インフルエンザ他)
・3類(コレラ・腸管出血性大腸菌感染症及びレジオネラ症、疥癬)
(4)施設から利用者が無届で外出し、当該施設職員や近隣住民等が保護した場合
(5)職員等の介護サービス事業に関わる法令違反・不祥事等が発生した場合
(6)施設が長期間にわたり使用できない場合(※機械故障等で利用者に影響を与える場合等)
報告手順
1.まずは各事業所において、指針及びマニュアルに沿った適切な対応・処置を行ってください。
その後、事故発生当日又は翌日中に、事故の概要について、電話による第一報をお願いします。
2.原因の分析、再発防止策の検討を行った上で、遅くとも5日以内に事故報告書を提出してください。
なお、提出にあたっては、個人情報保護に十分留意した上で、メール又は郵送、持参してください。
提出書類
・事故報告書介護保険最新情報Vol.943(別紙様式).xls(40KB)
・事故発生場所が特定できる図面等
・事故当日の職員勤務表
・事故対象者の介護記録の写し
・その他必要に応じて村から求められた資料
【感染症・食中毒】
報告手順
1.まずは各事業所において、感染症対応マニュアルに沿った適切な対応・処置を行ってください。
その後、速やかに電話での第一報をお願いします。
2.報告書に記入の上、メールまたはFAXで提出してください。
※様式はこちらからダウンロードできます。