公開日 2023年03月03日
後期高齢者医療保険料
被保険者全員が所得に応じて一人ひとり保険料を納めます。
保険料は2年ごとに見直されます。
保険料(年額)の100円未満の端数は、切捨てになります。
○令和8・9年度 均等割48,827円 所得割率8.80% 限度額85万円
子ども・子育て支援納付金 均等割額1,339円 所得割額0.25% 限度額2万1千円

均等割額の軽減
所得に応じて保険料の軽減があります。

被扶養者の軽減
制度加入前日まで被用者保険の被扶養者であった方
・後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、均等割額が5割軽減になり、所得割額の負担はありません。
・被用者保険から後期高齢者医療制度へ通知があるので、原則手続きは必要ありません。
保険料の納付方法
保険料の納め方は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類に分かれており、原則は特別徴収となります。
・特別徴収 … 保険料は各自の介護保険料と同じ年金から天引きされます。例外として、年金から天引きにならない方もいます。
・普通徴収 … 保険料は納付書または口座振替で納付します。
●役場で申請することで、特別徴収(年金からの天引き)から普通徴収(口座振替)に切り替えられる場合があります。※切り替えには約2ヶ月かかります。
●口座振替
普通徴収の方は手間がかからず便利で安心な口座振替がおすすめです。
預金通帳、通帳の登録印を持参の上、役場又は金融機関でお申込み下さい。
