後期高齢者医療保険について

公開日 2023年03月03日

被保険者(加入者)

75歳以上の方、または65歳から74歳で一定程度の障害があり、加入を希望され、認定された方です。
現在加入している医療保険(国保・健康保険・共済等)に関係なく、75歳の誕生日からはすべて後期高齢者医療制度に移行します。

 

対象となる方

後期高齢の対象者(チャート)

 

※生活保護を受けている方は、加入できません。

※一定の障害の認定を受けようとする方は、以下をご持参して役場窓口までお越し下さい。

  • 印鑑・国民年金証書・身体障害者手帳・個人番号の確認が出来るもの・身分証明証(運転免許証など)

 

医療費の一部負担

医療機関にかかった場合の自己負担割合は、前年の所得をもとに判定され、1割・2割・3割のいずれかを8月から翌年7月まで負担します。
世帯に所得の未申告者がいると負担割判定に支障が出ることがありますので、申告をお願いします。

 

 

 

 

窓口負担割合の見直しについて(令和4年10月~) 

2022年(令和4年)10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割になりました。

見直しの背景や、負担を抑える配慮措置、2割対象者となる判定方法など、詳しくは下記のPDFにてご確認ください。

 

負担割合の見直しについて(728KB)

 

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
お問合せはこちら

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