後期高齢者医療保険の給付などについて

公開日 2024年12月09日

特定疾病療養受給者証

厚生労働大臣が指定する次の特定疾病の同一月の同一医療機関の自己負担限度額は、入院・外来それぞれ10,000円までとなります。お手続きの際は以下をご持参して役場窓口までお越し下さい。

  • 被保険者証・特定疾病に関する医師の意見書など
  • 個人番号の確認が出来るもの
  • 身分証明証(運転免許証など)

特定疾病とは

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 選定性血液凝固因子障害の一部
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

医療費が高額になったとき(高額療養費)

 1ヶ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請をすると、その後に該当する高額療養費は自動的に指定された口座へ払い戻されます。後期高齢者医療広域連合より該当者に申請書が送付されますので、お手続きの際は以下をご持参して役場窓口までお越し下さい。
・印鑑・通帳・個人番号の確認が出来るもの・身分証明証(運転免許証など)

  ※( )内は高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の額。
・ 区分 Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
・ 区分 Ⅰ ・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。

入院したときの食費(入院時食事療養費)

入院したときの食事代は、1食分として定められた額を負担します。 
区分 Ⅰ・Ⅱの方が医療機関の窓口で減額を受けるためには、区分が記載された資格確認書が必要となります。

入院時食事代の標準負担額(1食あたり)

一般病床の入院時食事代

・ 区分 Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
・ 区分 Ⅰ ・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。

療養病床に入院した場合(入院時生活療養費)

*医療病床とは、急性期の状況が終わり、慢性期に移行した長期間にわたる治療、看護を必要とする患者が入院する特別な病床です。

療養病床に入院した場合の食事代・居住費の標準負担額

・区分 Ⅱ・・世帯員全員が住民税非課税である方。
・区分 Ⅰ ・・世帯員全員が住民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方。
※入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。

高額介護合算療養費

1年間(8月から翌年7月分までの期間)の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が下記の限度額を超えた場合、申請して認められるとその超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限る)が支払われます。

あとから費用が支給される場合

次のような場合は、かかった費用をいったん全額自己負担していただき、後で役場で申請して認められれば、自己負担分以外の額があとから支給されます。

  • やむを得ずマイナ保険証・資格確認書などを使わず診療を受けたとき
  • 手術などで生血により輸血をしたとき
  • 医師が必要と認めて、コルセットなどの補装具を購入したとき
  • 骨折などで柔道整復師の施術を受けたとき又は保険医の同意を得てあんま、はり、灸などの治療を受けたとき
  • 移送費がかかったとき(医師の指示による)
  • 海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的の渡航は除く)

喬木村からの補助金

喬木村で後期高齢者医療保険の被保険者の方が、人間ドックを受けられた場合には、申請により補助金が交付されます。お手続きの際は以下をご持参して役場窓口までお越し下さい。
・人間ドックの結果・領収書・通帳

お問い合わせ

保健福祉課 健康保険係
TEL:0265-33-5125
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