自立支援医療(更生医療・育成医療)

公開日 2016年05月02日

自立支援医療 

1.更生医療

18歳以上の身体に障がいのある方が、その障がいを取り除いたり、軽くしたりするために必要な医療を受ける場合、その医療費の助成が受けられます。

 

ア.対象となる主な医療 

視覚障がい  白内障 水晶体摘出術、摘出後の人工レンズ埋め込み術
網膜剥離 網膜剥離手術(光凝固術)
聴覚障がい   外字道閉鎖 外耳道形成術、人工鼓膜
慢性中耳炎 鼓室形成術、人工鼓膜
感音性難聴 人工内耳埋込術
音声言語・そしゃく障がい  口蓋裂・兎口 口蓋形成術、口唇形成術
唇顎口蓋裂の後遺症による
そしゃく障がい
歯科矯正治療
肢体不自由 変形性関節症
慢性関節リウマチ
骨切り術、人工関節置換術、機能訓練、治療用装具
心臓機能障がい  心臓弁膜症 弁形成術、弁置換術
心筋梗塞、狭心症 大動脈冠動脈バイパス術、洞不全症候群、完全房室ブロック、
ペースメーカー植込術、ジェネレーター交換術
※原則的には手術を前提としているので、内科的治療は適用外です。
じん臓機能障がい 慢性腎不全 人工透析、腎移植術、移植後免疫療法、腹膜透析導入時の訪問看護
小腸機能障がい 小腸機能全廃 中心静脈栄養法およびそれに伴う合併症に対する医療
免疫機能障がい ヒト免疫不全ウイルス
(HIV)感染者
抗HIV療法、免疫調整療法

 

 

イ.費用の負担

利用者負担額は原則として医療費の1割を負担していただきます。
入院時の食費は自己負担となります。※ 所得に応じて、一定の負担上限があります。

 

ウ.申請に必要なもの

この制度により助成を受ける場合は、医療を受ける前に相談、指定の医療機関からの「意見書」を作成のうえ、所定の申請書等と共に申請をしてください。

 

 

 

2.育成医療

 

身体に障害のある児童が、その身体障害を除去、その障がいを取り除いたり、軽くしたりするために必要な医療を受ける場合、その医療費の助成が受けられます。

 

ア.対象となる主な医療 

(1)視覚障害によるもの

(2)聴覚、平衡機能障害によるもの

(3)音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害によるもの

(4)肢体不自由によるもの

(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
(6)先天性の内臓の機能の障害によるもの((5)に掲げるものを除く)
(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害によるもの

 

イ.費用の負担

利用者負担額は原則として医療費の1割を負担していただきます。
入院時の食費は自己負担となります。※ 所得に応じて、一定の負担上限があります。

 

ウ.申請に必要なもの

この制度により助成を受ける場合は、医療を受ける前に相談、指定の医療機関からの「意見書」を作成のうえ、所定の申請書等と共に申請をしてください。

 

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
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