公開日 2023年08月25日
更新日 2023年08月25日
介護保険料の納め方
■第2号被保険者である40~64歳の方は、健康保険料の一部として介護保険料を納めます。
会社勤めの方は、給料からの天引きです。自営業の方は、口座振替や納付書で介護保険料が含まれた健康保険料を納付します。
■第1号被保険者である65歳以上の方は、65歳到達月(65歳の誕生日の前日が属する月)から健康保険料とは別に、介護保険料をお支払いいただきます。
第1号被保険者の介護保険料は、年金の受給額等に応じて「特別徴収」と「普通徴収」の2種類の納付方法に分かれます。
特別徴収
老齢年金等の受給額が年額18万円以上の方は、年金からの天引き(特別徴収)となります。
ただし、年度途中で65歳に到達された方や他市町村から転入した方などは、その年度は特別徴収とはなりません。
なお、対象となる年金は老齢(退職)年金、障害年金、遺族年金で、老齢福祉年金は対象となりません。
算出された介護保険料は、年金支給月ごとに年金から天引きされます。
セル | セル |
---|---|
期別 | 徴収月 |
第1期 | 4月 |
第2期 | 6月 |
第3期 | 8月 |
第4期 | 10月 |
第5期 | 12月 |
第6期 | 2月 |
普通徴収
老齢(退職)年金等の受給額が18万円未満の方をはじめとする、以下の事由に該当する方は、村が送付する「介護保険料納入通知書」による納付(普通徴収)となります。
◇年度途中で65歳になった場合
◇他の市町村から転入した場合
◇年度途中で年金の受給が始まった場合
◇収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
◇年金が一時差し止めになった場合 …など
算出された介護保険料は、下記の納期限までに納付していただきます。
セル | セル |
---|---|
期別 | 納期限 |
第1期 | 4月30日 |
第2期 | 5月31日 |
第3期 | 6月30日 |
第4期 | 7月31日 |
第5期 | 8月31日 |
第6期 | 9月30日 |
第7期 | 10月31日 |
第8期 | 11月30日 |
第9期 | 12月28日 |
第10期 | 1月31日 |
第11期 | 2月28日 |
第12期 |
3月31日 |
※納期限が土日・祝日等の場合は翌営業日が納期限となります。
普通徴収の方は次の支払方法があります。
【納付書払い】
村が発行する納付書で、役場窓口または指定金融機関でお支払いいただきます。
【口座振替】
毎月25日に、ご指定の口座から引き落とされます。
普通徴収の方は、便利な口座振替がおすすめです。
口座振替をご希望の方は、村指定の口座振替依頼書に必要事項をご記入の上、窓口にご提出ください。
なお、既に年金からの天引きになっている方は、口座振替に変更することができません。また、特別徴収(年金からの天引き)が始まりますと、口座振替をお申込みいただいていても、年金からの天引きが優先されますのでご了承ください。
年度途中に65歳に到達された方・他市町村から転入された方
新たに65歳になられた方や喬木村に転入された方で、老齢(退職)年金等の受給額が年額18万円以上の方の特別徴収(年金からの天引き)開始月の目安は次のとおりです。
特別徴収に切り替わるまでの間は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。
セル | セル |
---|---|
65歳到達月、転入した月 | 特別徴収開始月(目安) |
4月から9月 | 翌年度4月 |
10月または11月 | 翌年度6月 |
12月または1月 | 翌年度8月 |
2月または3月 |
翌年度10月 |