公開日 2024年06月10日
更新日 2024年07月03日
介護保険施設への入所やショートステイを利用したときの居住費・食費の費用は自己負担になります。
ただし、市町村民税非課税世帯の方は、負担限度額認定申請により居住費・食費の上限額(負担限度額)が定められ、費用負担が軽減されます。
申請により、交付された「介護保険負担限度額認定証」は利用する施設へ提示してください。
負担限度額認定証の有効期限は、申請月の1日から7月末までとなっています。継続してご利用される場合は更新手続きが必要となります。
- 介護サービス利用時の自己負担額
サービス費用の 日常生活費 居住費
+ + 食費 + =自己負担額
1~3割 (理美容代など) (滞在費)
認定要件
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること
(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること
(3)預貯金等合計額が、基準額以下(※【負担限度額】を参照)であること
利用者負担段階と負担限度額
対象となる人の所得状況により、負担段階が区分され、その負担限度額(施設に支払う1日当たりの金額)が決められてます。※令和6年8月1日から負担限度額が変わります。
※令和6年7月まで
※令和6年8月から
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。)の所得も判断材料とします。
※2 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 ( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※4 第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
対象となるサービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護(ショートステイ)
提出書類
・介護保険負担限度額認定申請書(2枚組)
・同意書
・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等のコピー(必ず記帳してから次のページをコピーしてください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2か月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義の全ての通帳について、残高の多少に関わらず、コピーが必要です。
・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書のコピーを添付してください。
申請受付場所
保健福祉課 包括支援係