介護保険住宅改修における受領委任払について

公開日 2026年03月27日

介護保険住宅改修費の支給方法について、令和8年4月1日から償還払い以外に受領委任払いも利用できる場合があります。(介護保険住宅改修費の制度概要、償還払いについてはリンク先のページをご覧ください)

受領委任払いについて

1.受領委任払いとは

介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。

一方、「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いをはじめから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の委任に基づき、村から事業所に直接支払います。

2.受領委任払いを利用できる人

以下のいずれにも該当する方が利用できます。

・滞納した介護保険料がないこと

・住宅改修を施工する事業者が、受領委任払いを利用することについて同意を得ていること

3.申請手続き

【事前提出】

事前承認申請書(受領委任払用)[PDF:92.1KB]

【事後提出】

支給申請書(受領委任払用)[PDF:102KB]

※各申請書に添付する書類は、償還払いと同じです。リンク先をご覧ください。

4.参考資料

サービス提供事業者向け説明会資料

説明会資料[PDF:479KB]

 

お問い合わせ

保健福祉課 包括支援係
TEL:0265-33-1120
お問合せはこちら

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