公開日 2026年03月27日
介護保険住宅改修費の支給方法について、令和8年4月1日から償還払い以外に受領委任払いも利用できる場合があります。(介護保険住宅改修費の制度概要、償還払いについてはリンク先のページをご覧ください)
受領委任払いについて
1.受領委任払いとは
介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額を支払い、その後に申請をして保険給付分(9割、8割または7割)の支払いを受けるという、いわゆる「償還払い」を原則としています。
一方、「受領委任払い」は、住宅改修費の支払いをはじめから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割、8割または7割については、利用者の委任に基づき、村から事業所に直接支払います。
2.受領委任払いを利用できる人
以下のいずれにも該当する方が利用できます。
・滞納した介護保険料がないこと
・住宅改修を施工する事業者が、受領委任払いを利用することについて同意を得ていること
3.申請手続き
【事前提出】
【事後提出】
※各申請書に添付する書類は、償還払いと同じです。リンク先をご覧ください。
4.参考資料
サービス提供事業者向け説明会資料
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード