喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金について

公開日 2026年06月11日

補助金の趣旨

村では、村内で職人技能に係る専門的な技術及び知識の継承のため、後継者の育成及び発掘に取り組む事業者へに対し、賃金等に応じた補助金を交付いたします。

補助金の対象事業者

以下の要件に全て当てはまる後継者育成を行っており、申請を行った事業者が対象です。

  • 村内で対象業種(※1)を営む事業者(※2)で、後継者(※3)を雇用している
  • 対象業種(※1)における専門的な技術及び知識を習得させ、後継者(※3)の育成及び発掘に取り組む意思がある
  • 補助金交付対象期間終了後においても引き続き後継者を雇用する意思がある
  • 関係する法令等に違反していない
  • 村税等の滞納がない

※1 対象業種

日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)のうち、表1、その他村長が特に必要と認める業種とします。

表1:補助金の対象業種
大分類 中分類 小分類又は細分類
D 建設業 06 総合工事業 0621土木工事業(別掲を除く)
0622造園工事業
064  建築工事業(木造建築工事業を除く)
065  木造建築工事業
07 職別工事業(設備工事業を除く) 071 大工工事業
072 とび・土工・コンクリート工事業
073 鉄骨・鉄筋工事業
0741  石工工事業
075 左官工事業
076 板金・金物工事業
0771  塗装工事業(道路標示・区画線工事業を除く)
078    床・内装工事業
0794  屋根工事業(金属製屋根工事業を除く) 
08 設備工事業 083    管工事業(さく井工事業を除く)
I 卸売業、小売業 60 その他の小売業 601    家具・建具・畳小売業
L 学術研究、専門・技術サービス業 74 技術サービス業(他に分類されないもの) 7421  建築設計業
7422  測量業
R サービス業(他に分類されないもの) 90 機械等修理業(別掲を除く) 903    表具業

※2 事業者

事業者とは、下記条件をすべて満たすものをいいます。

  • 村内において対象業種(※1)を営む個人又は法人
  • 事業所における従業員数が5人以下
  • 労災保険が適用されていること
    • 見込みを含む
    • 事業者が個人である場合において、2親等以内の親族を雇用する場合においては、この限りでない
 

※3 後継者

後継者とは、下記条件をすべて満たすものをいいます。

  • 将来村内において対象業種(※1)に引き続き従事する意思を有するもの
  • 補助金の交付申請日において、45歳以下のもの
  • この補助金の交付対象になったことがないもの

補助金対象経費

補助金対象経費は、補助対象者が専ら対象業種に従事させる後継者と期間を限定することのない雇用の契約を締結し新規に雇用した際の、事業者が後継者に支払う次の経費です。

  • 人件費(賃金、給与等)
  • 社会保険料

補助金の額は、上記経費の合計額ですが、次の通りとします。

  • 1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額
  • 1人当たり、1月につき5万円が限度
  • 雇用の日から3年間が限度

申請提出先

下記の提出書類を、役場産業振興課窓口までお願いいたします。

 

必要提出書類

 

申請(各年度ごとに申請が必要。2回目以降は、(2)~(5)は省略可能)

  (1) 喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
  (2) 雇用契約書の写し
  (3) 後継者の履歴書
  (4) 申請者の村税等の未納がないことを証明する書類
  (5) その他村長が必要と認める書類

 ※事業者が個人であって、2親等以内の親族を雇用する場合は、雇用に関する書類は、雇用契約に準ずる書類をもって代えることができます。

実績報告(各年度ごとに報告が必要)

  (1) 喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金実績報告書(様式第4号)
  (2) 当該年度内の後継者の勤務実績が確認できる書類
  (3) 後継者への賃金等の支払状況が確認できる書類
  (4) その他村長が必要と認める書類

  • 翌年度以降も補助金の対象になっている場合、今年度分の実績の報告が必要。
  • 実績報告の提出期限は、下記のいずれか早い日。
    • 完了の日から起算して30日を経過した日
    • 補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日

請求

  (1) 喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付請求書(様式第6号)

申請から支給までの流れ

各年で、下記のような申請から支給までを行います。

  1. 提出書類に示した申請提出書類(1)~(5)を揃え、提出します。
  2. 役場が審査し、交付決定した場合は、喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)が役場から送付されます。
  3. 提出書類に示した実績報告提出書類(1)~(4)を揃え、所定の期限までに提出します。
    (この時点で請求提出書類(1)も提出いただいて結構です)
  4. 役場より喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第5号)が送付されます。
  5. 上記までの処理が終わり次第、請求提出書類(1)を役場内部で起案します。
    承認されましたら、指定の口座へ補助金が支給されます。

要綱

【要綱】喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付要綱[PDF:159KB]

様式

いずれか使用しやすい形式でダウンロードください。

Word形式

【様式1】交付申請書[DOCX:24.5KB]

【様式4】実績報告[DOCX:15.7KB]

【様式6】請求書[DOCX:21.3KB]

PDF形式

【様式1】交付申請書[PDF:86.7KB]

【様式4】実績報告[PDF:67KB]

【様式6】請求書[PDF:88.6KB]

お問い合わせ

産業振興課 商工観光係
TEL:0265-33-5126
お問合せはこちら

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