公開日 2026年07月31日
村税は、村の安定した行政運営を行い、皆様が豊かで健康な暮らしをするための大切な財源です。
納期限内に納めていただいた大多数の皆様との公平性を保つため、納期限を過ぎても納付がない場合は、法律に基づく手続き(滞納処分)を行います。
1. 督促状の送付と延滞金の加算
納期限までに納付が確認できない場合、まずは督促状や催告書を送付し、納付を促します。
また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、本来の税額に延滞金が加算されます。納付が遅れるほど延滞金が膨らみ、ご自身の負担が大きくなりますので、至急ご納付ください。
※延滞金の割合は、法令に基づき年によって変動します。
2. 滞納処分の流れ
督促や催告を行っても、特別な理由なく納付していただけない場合は、以下の流れで滞納処分を行います。
法律(地方税法)では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。
- STEP1:財産調査
官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対し、滞納している方の財産(預貯金、給与、不動産、生命保険、自動車など)の有無を徹底して調査します。※この調査は、法律の規定に基づき、ご本人の同意なしに行うことができます。 - STEP2:財産の差押え
調査により発見された財産を差し押さえます。給与や預貯金が差し押さえられた場合、勤務先や金融機関に通知されるほか、不動産の場合は登記簿に「差押」と記載され、売買などの処分ができなくなります。 - STEP3:換価(売却)と充当
差し押さえた財産を取り立てたり、公売等によって金銭に換え(換価)、未納となっている村税や延滞金などに充てます。
滞納処分は、税負担の公平性を保つため、やむを得ず行うものです。このような事態にならないよう、納期限内のご納付にご協力をお願いいたします。
3. 納付が困難な場合は、すぐにご相談ください
「病気や災害で一時的に収入が途絶えてしまった」「事業を休廃業した」など、やむを得ない特別な事情があり納付が困難な場合は、滞納のまま放置せず、お早めに税務係へご相談ください。
一定の要件を満たす場合は、財産の差押えなどを猶予し、分割で納付できる制度をご利用いただけます。詳しくは以下のページをご覧ください。
