公開日 2016年05月02日
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身に付ける「訓練等給付」があります。
サービスの利用方法
1 相談・利用申請
役場保健福祉課または障害福祉サービス事業所へご相談ください。必要なサービスが決まったら役場保健福祉課へ申請を行ってください。
2 聴き取り調査
村の認定調査員が訪問し、聴き取り調査を行います。介護給付を申請された方は、医師意見書を村から主治医へ依頼させていただきます。
3 障害支援区分の認定
聴き取り調査と主治医の意見書に基づき、障害支援区分認定審査会において障害支援区分が認定されます。
※訓練等給付と地域生活支援事業については、障害支援区分の認定は行いません。
※18歳未満の障がい児については、障害支援区分認定は行わず、聴き取り調査により利用可否が決まります。
4 サービス利用計画の作成・支給決定
事業所の相談支援専門員に相談し、区分や介護する方の状況、利用の意向などをもとに相談支援事業者がサービス利用計画案を作成します。村は提出されたサービス利用計画案をもとに支給決定をし、申請者に受給者証を交付します。
5 事業者との契約・サービス利用開始
利用者は障害福祉サービス事業者と利用契約を結びます。
(1)介護給付
障害支援区分が一定以上の方に、日常生活上または療養上の必要な介護を行うサービスを提供します。
サービス |
内 容 |
居宅介護 |
自宅で入浴や排せつ、食事・掃除などの介助をします。 |
重度訪問介護 |
重度の障がいがあり常に介護が必要な方に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助、外出時の移動を補助します。 |
行動援護 |
知的障がいや精神障がいにより、行動上著しい困難があり、常に介護が必要な方に、行動するとき必要な介助や外出時の移動を補助します。 |
同行援護 |
重度の視覚障がいにより移動が困難な方に、外出時に同行して移動の支援を行います。 |
短期入所 |
自宅で介護を行う方が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 |
重度障害者等包括支援 |
常に介護を必要とし、介護が必要な程度が非常に高いと認められた方に、居宅介護をはじめとする福祉サービスを包括的に提供します。 |
療養介護 |
医療の必要な障がい者で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話などをします。 |
生活介護 |
常に介護が必要な方に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 |
施設入所支援 |
施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。 |
放課後等デイサービス (障がい児) |
障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。 |
(2)訓練等給付
生活をするうえで必要な身体機能や就労につながる能力を向上させるための訓練等を行うサービスを提供します。
サービス |
内 容 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために必要な訓練等をします。 |
就労移行支援 |
就労を希望する方に、一定期間、生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
就労継続支援 |
一般企業での就労が困難な方に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力向上のための訓練をします。 |
就労定着支援 |
障害福祉サービス利用後に、一般企業等に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、関連機関との連絡調整を行うとともに、相談、指導及び助言などの必要な支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
主に夜間や休日、地域で共同生活を営む住居において、相談や日常生活の援助をします。 |
地域生活支援事業
障がいのある人を地域で支える様々な事業を地域の実情に応じて行います。障がい福祉サービスと組み合わせて障がい者を支援します。
サービス |
内 容 |
相談支援事業 |
障がい者等からの相談に応じ、必要な情報の提供および助言、その他の障がい福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに関係機関との連携調整を行う事業です。利用者負担は無料です。 飯田市東栄町3108-1 TEL.0265-24-3182 |
地域活動支援センター |
創作的活動や生産活動、社会との交流促進など、さまざまな活動を支援する場として障がい者の地域生活を支援します。 |
コミュニケーション |
聴覚・言語機能・音声機能・視覚その他障がいのため、意思の伝達に支援が必要な障がい者等に対して、手話通訳者や要約筆記者を派遣します。 |
移動支援事業 |
屋外での移動が困難な方などの自立生活や社会参加を促すため、外出の支援を行う事業です。事業の対象となる外出は、障がい者等の社会生活上必用不可欠な外出及び余暇活動等です。 |
訪問入浴サービス |
家庭において入浴することが困難な重度の肢体不自由者に対し、入浴車を派遣し居宅に浴槽を搬入して入浴サービスを行います。 |
日中一時支援事業 |
障がい者等の家族の就労や、日常的に介護している家族の一時的な休息を支援するため、障がい者等の日中における活動の場を確保する事業です。 |