公開日 2019年09月02日
村が管理する公共物を占用する場合、公共物管理条例に基づく占用許可申請が必要になります。
占用料が発生する場合がありますので、担当より説明をお受けてください。
以下のものが公共物にあたります
●普通河川(河川法の適用または準用を受けない河川)、溝きょ、用排水路(用悪水路)、青線、ため池 等
●認定外道路(道路法の適用を受けない道路)、赤線 等
例 道路自営工事の申請が必要になる場合
●用水路・排水路上に橋やふたをして、進入路として利用する。
●赤線の一部を敷地として利用する。
●普通河川等の流水を占用する。
公共物の占用申請様式
届出関係
申請・着手・完了の際の提出書類の様式です。
占用を行う際に添付書類と共に提出してください。
意見書.xlsx(12KB)
申請書の添付書類として、区長・自治会長の意見書が必要になります。
着手届.xlsx(15KB
自営工事の承認後、着手した際に提出してください。
完了届.xlsx(15KB)
自営工事完了後に提出してください。
申請書別紙
申請する際に、内容に応じて申請書と合わせて提出をお願いします。
別紙(水利使用).docx(16KB)
河川、水路等の水利使用の場合
別紙(土地占用).docx(16KB)
公共の敷地の占用の場合
別紙(産出物採取).docx(16KB)
公共の敷地からの産出物の採取の場合
別紙(工作物).docx(16KB)
公共の敷地に工作物を新築・改築・除却をする場合
別紙(形状変更、伐採).docx(16KB)
公共の敷地の形状変更、または竹木の植栽、伐採をする場合
別紙(物件堆積、設置).docx(16KB)
物件の堆積や設置をする場合