公開日 2024年11月26日
略式代執行の実施について
この度、喬木村郭地区に所在する特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第22条第10項の規定に基づき、次のとおり本村が略式代執行により除却及び残置物の処分を行いますので、お知らせします。
令和6年10月1日付、喬木村告示第30号により令和6年10月31日までに除却及び残置物の処分を行うよう告示しましたが、指定の期日までに義務が履行されませんでしたので、次により略式代執行を行います。
対象となる建築物
当該特定空家等の所在地
喬木村3273番地1
建築物の家屋番号等
家屋番号 3273番1
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋
延床面積 113.15㎡
附属建物1
種 類 物置
構 造 木造瓦葺2階建
延床面積 84.46㎡
附属建物2
種 類 倉庫
構 造 土蔵造瓦葺2階建
延床面積 26.48㎡
略式代執行の内容
当該特定空家等の除却
略式代執行の理由
平成26年から空き家となった本物件は相続放棄により管理がなされないまま躯体の崩壊が進行し、令和元年8月に特定空家等に認定された。
当該空き家が隣接住宅側に対し傾斜していること、また前面道路の県道大島阿島線は、帰牛原地区への主要なアクセス道で、小・中学校への通学路にもなっており児童・生徒や車両の往来が多いことから、このまま放置すれば倒壊等保安上危険かつ衛生上有害となる恐れがあり、地元自治会や周辺住民からも当該空き家の倒壊等を不安視する声が多く寄せられてきた。
本来であれば所有者等が管理義務を負うところであるが、必要な措置を命ぜられるべき者を確知出来ないためやむを得ず法第22条第10項の規定に基づき危険排除のため略式代執行により除却を行う。
略式代執行の実施期間
令和6年12月6日(金)から令和7年1月31日(金)まで
※進捗状況や天候等の理由により、変更することがあります。
令和6年12 月6日(金)は午前9時に代執行宣言を行う。(この日は宣言のみを行い解体には着手しません。)
地図
関連記事
- 特定空家等に対する除却及び残置物処分の略式代執行に伴う事前の公告について(2024年10月01日 環境林務係)