第十二回特別弔慰金の請求について

公開日 2025年04月03日

更新日 2025年04月03日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるもので、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して節目の機会をとらえ、国として改めて弔意の意を表すために、ご遺族(先順位の方お一人)に対して支給されるものです。

第十二回特別弔慰金

支給対象者(支給順位)

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」、「援護法による遺族年金・遺族給与金」等を受ける方(戦没者等の妻等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2.戦没者等の子(戦没者等の死亡時に胎児であった方も含みます。)

 3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  ◆戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかによって順番が
   入れ替わります。

 4.上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
  ◆戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面27.5万円、5年償還の記名国債(第十二回特別弔慰金国庫債券「い」号)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

※請求期間を過ぎますと、第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。

請求から国債交付までのながれ

(1)請求者(喬木村に居住されている方)が役場保健福祉課窓口に請求書類を提出

(2)喬木村から長野県へ請求書類を進達

(3)戦没者等の本籍のある都道府県で審査・裁定

(4)各都道府県で審査・裁定後、日本銀行で国債の記名加工等を実施

(5)各都道府県が発行する裁定通知書と国債が両方揃ったら、喬木村から請求者の方に国債等を交付

請求から国債交付までの期間

請求書の受付から国債交付までの期間は、約8か月以上かかります。
長野県以外の都道府県で審査・裁定を行う場合は、さらに時間がかかります。

請求手続き

請求手続きを始める前に、保健福祉課福祉係(0265-33-5123)へお電話ください
担当による書類確認のため、あらかじめ来庁日時を調整させていただきます。

基本的な必要書類

(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(保健福祉課窓口にあります)

(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(保健福祉課窓口にあります)

(3)家系図

(4)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降の状況が分かるもの)

(5)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

(6)そのほか請求者の状況によって異なる戸籍等の提出書類がありますので、個別に窓口でご案内します

代理人が請求する場合

請求者本人が高齢等で保健福祉課窓口に来庁できないときは、代理の方に手続きを依頼することも可能です。
この場合は、委任状の作成をお願いします。また、請求者(委任者)及び代理人(受任者)双方の本人確認書類が必要です。

その他

前回(第十一回特別弔慰金)受給者の皆様には、前回の受付情報をもとに請求書類等を5月中旬頃に送付します。
今回新たに請求される方は保健福祉課福祉係(0265-33-5123)までお問い合わせください。

関連リンク

戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省・外部リンク)

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら
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