犯罪被害者等支援

公開日 2025年04月07日

更新日 2025年04月14日

「喬木村犯罪被害者等支援条例」の制定について

 誰もがある日突然、犯罪被害等に巻き込まれる可能性があります。
 犯罪被害者やそのご家族は、犯罪そのものの直接的な被害に加え、長期間にわたる精神的、経済的苦痛や周囲の心ない言動、SNS等における誹謗中傷などの二次被害にも苦しめられることがあります。
 村では、被害にあわれた方が、被害から早期に回復し、生活を再建できるよう、「喬木村犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和7年4月1日施行)
 犯罪被害者などの皆さんに寄り添って支援し、村民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目指します。

条例の概要

基本理念

・犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、処遇については、保障される権利を尊重して行います。
・犯罪被害者等が置かれている状況に応じて、適切な支援を行います。
・必要な支援を、迅速かつ公正に、安心して暮らすことができるようになるまで、途切れることなく行います。
・二次被害や再被害の発生の防止について配慮して行います。
・関係機関等や村民との協働により、支援を推進します。

村の責務

 基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施する責務を有します。

村民等の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の役割

 基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めるものとします。
 犯罪被害者等の就労及び勤務に十分配慮するとともに、必要な支援を行うよう努めるものとします。

支援体制の整備

 犯罪被害者等支援を総合的に実施するための窓口を設置します。また、犯罪被害者等支援に関し、関係機関等と相互に連携を図りながら協力するための体制を整備するものとします。

条例に基づく主な支援施策

・相談及び情報の提供等
・日常生活の支援
・居住の安定
・経済的負担の軽減
・村民等及び事業者の理解の増進
・民間支援団体に対する支援

犯罪被害者等支援総合窓口

 犯罪被害者等が抱えているさまざまな問題について、相談に応じます。
 相談者に対し、必要な情報の提供や助言、役場で手続き可能な制度の案内のほか、必要に応じて関係機関への連絡調整などを行います。

 【受付時間】平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)
 【受付窓口】保健福祉課 福祉係
      電話:0265-33-5123(係直通) FAX:0265-33-3679

支援金の支給

 犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、支援金を支給します。

・遺族支援金(30万円)… 犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
・重症病支援金(10万円)… 犯罪行為により重症病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は、3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

※条例施行の令和7年4月1日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
※その他にも要件がありますので、担当相談窓口にご相談ください。

日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

セル セル
家事、育児及び介護支援 上限4,000円/時間(最大72時間まで)
配食支援 上限1人1,000円/日(利用の初日から起算して30日以内)
一時保育支援 上限2,900円/回(最大10回まで)
転居支援 上限20万円(最大2回まで)
カウンセリング等支援 上限5,000円/回(最大10回まで)
報道対応支援 上限23万円
弁護士相談支援 上限5万円

※条例施行の令和7年4月1日以後に発生した犯罪行為に起因する犯罪被害が対象となります。
※その他にも要件がありますので、担当相談窓口へご相談ください。

条例・要綱

喬木村犯罪被害者等支援条例[PDF:102KB]
喬木村犯罪被害者等支援金支給要綱[PDF:112KB]
喬木村犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱[PDF:123KB]

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
Topへ