公開日 2026年02月26日
更新日 2026年02月26日
物価高の影響が長期化し、影響を強く受けている子育て世帯を応援するため、0歳から高校生年代までの子ども 1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。 喬木村から児童手当を受給している人は原則お手続き不要です。 なお、公務員(所属庁から児童手当を受給している人)、離婚(離婚調停中等も含む)により10月分以降の児童手当受給者として認定を受けた人等は、申請が必要です。
この手当は全国一律の制度です。手当の詳細はリーフレットをご覧ください。
支給対象児童
次の1又は2に該当する児童が対象です。
1.令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童について10月分)の児童手当の支給対象児童
2.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)
支給対象者
次の1~3のいずれかに当てはまる、喬木村に住民票がある児童手当の受給者等に支給します。
1.令和7年9月分(令和7年9月に生まれた児童については、10月分)の児童手当受給者
2.新生児の父母等のうち、生計を維持する程度の高い人
3.1の受給者の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚等により新たに児童手当の受給者となった人
支給額
児童1人当たり2万円(1回限り)
支給方法
手当の支給方法は2パターンあります。
申請が不要な人(手続き不要な人)
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当を喬木村から受給している人
(令和8年2月25日までに出生届を喬木村に提出された人も同様に申請が不要です)
振込先口座は、児童手当受給口座になります。 やむを得ない事情で振込先口座を変更したい人は「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
手当の受給を拒否する人は「受給拒否の届出書」を提出してください。
令和8年3月13日(金)までに、上記の届出書を喬木村役場保健福祉課まで提出してください。
【口座振込日】 令和8年3月27日(金)
申請が必要な人 【順次受付中】
1.支給対象者に該当する公務員の人は以下の方法により申請してください
2.次のいずれかに該当する人は以下の方法により申請してください
ア.令和8年2月25日以降に喬木村に出生届を提出された人
イ.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに、離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の
受給者となった人のうち、児童手当の請求手続きを令和8年2月25日以降に喬木村へ行った人
申請方法
以下の書類を喬木村役場福祉係に提出してください。
□金融機関口座確認書類(通帳またはキャッシュカードの写し)
□本人確認書類(運転免許証等)の写し
※なお、公金受取口座を希望される場合は、金融機関口座確認書類は不要です。個人番号の記入をお願いします。
申請期限 令和8年3月31日(火)
【提出先(送付先)】
〒395-1100下伊那郡喬木村6664番地
喬木村役場 保健福祉課 福祉係宛て
【口座振込日】 令和8年3月下旬以降順次
詐欺にご注意ください
この手当の申請内容等について喬木村から問い合わせを行うことがありますが、ATMの操作をお願いすることや、手当を支給するための手数料などの振り込みをお願いすることは絶対にありません。 ご自宅や職場などに都道府県・区市町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
喬木村役場
健康福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
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