特定空家等に対する略式代執行の終了について

公開日 2025年02月03日

特定空家等に対する略式代執行の終了について

 以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第10項の規定に基づき、令和6年12月6日に「代執行宣言」を行い略式代執行に着手しましたが、解体・撤去を終了したことから、令和7年2月3日に「略式代執行終了宣言」を行いました。

当該特定空家等の所在地

 喬木村3273番地1

建築物の家屋番号等

 家屋番号 3273番1

 種  類 居宅

 構  造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋

 延床面積 113.15㎡

附属建物1

 種  類 物置

 構  造 木造瓦葺2階建

 延床面積 84.46㎡

附属建物2

 種  類 倉庫

 構  造 土蔵造瓦葺2階建

 延床面積 26.48㎡

略式代執行の内容

 当該特定空家等の除却

 ※保管対象となる動産はありませんでした。

代執行に要した費用について

 代執行後に所有者等を確知した場合、代執行に要した費用は所有者等に請求します。

代執行の経過

  • 令和6年10月1日 措置内容等の公告(喬木村告示第30号)
  • 令和6年10月31日 措置の期限
  • 令和6年12月6日  略式代執行宣言
  • 令和7年2月3日 略式代執行終了宣言

<実施前写真>

<略式代執行宣言>

<実施後写真>

<略式代執行終了宣言>

 

地図

お問い合わせ

建設環境課 環境林務係
TEL:0265-33-5127
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