公開日 2025年02月03日
特定空家等に対する略式代執行の終了について
以下の特定空家等について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第10項の規定に基づき、令和6年12月6日に「代執行宣言」を行い略式代執行に着手しましたが、解体・撤去を終了したことから、令和7年2月3日に「略式代執行終了宣言」を行いました。
当該特定空家等の所在地
喬木村3273番地1
建築物の家屋番号等
家屋番号 3273番1
種 類 居宅
構 造 木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋
延床面積 113.15㎡
附属建物1
種 類 物置
構 造 木造瓦葺2階建
延床面積 84.46㎡
附属建物2
種 類 倉庫
構 造 土蔵造瓦葺2階建
延床面積 26.48㎡
略式代執行の内容
当該特定空家等の除却
※保管対象となる動産はありませんでした。
代執行に要した費用について
代執行後に所有者等を確知した場合、代執行に要した費用は所有者等に請求します。
代執行の経過
- 令和6年10月1日 措置内容等の公告(喬木村告示第30号)
- 令和6年10月31日 措置の期限
- 令和6年12月6日 略式代執行宣言
- 令和7年2月3日 略式代執行終了宣言
<実施前写真>
<略式代執行宣言>
<実施後写真>
<略式代執行終了宣言>
地図
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