児童手当

公開日 2016年05月02日

※このページは令和6年9月分までの手当についての情報です。令和6年10月分からの児童手当については、「令和6年10月から児童手当の制度が変わります」をご確認ください。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

 

支給額(1人当たり月額)

  • 3歳未満一律15,000円
  • 3歳以上小学校修了前10,000円
    (第3子以降は15,000円)
  • 中学生一律10,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

支給時期

毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

 

手続きの方法

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、15日以内に現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)

○請求者のマイナンバー(個人番号)が確認できるものを一緒にお持ちください。

 

 

児童手当関係様式

認定請求書.pdf(129KB) 第1子出生時・転入時

額改定認定請求書.pdf(124KB) 第2子以降の出生時

受給事由消滅届.pdf(95KB) 手当の受給資格を消滅するとき

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係
TEL:0265-33-5123
お問合せはこちら

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