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- 議会だよりNo.83 平成30年10月号(2018年10月19日議会事務局)
- 議会だよりNo.82 平成30年7月号(2018年07月18日議会事務局)
- 喬木村議会Q&A(2018年06月30日議会事務局)
- 議会の用語説明します(2018年06月30日議会事務局)
- 議会だよりNo.81 平成30年4月号(2018年04月17日議会事務局)
- 議会だよりNo.80 平成30年1月号(2018年01月17日議会事務局)
- 議会だよりNo.79 平成28年10月号(2017年10月30日議会事務局)
- 議会だよりNo.78 平成29年8月号(2017年08月31日議会事務局)
- 議会だよりNo.77 平成29年4月号(2017年05月23日議会事務局)
- 議会だよりNo.76 平成29年1月号(2017年05月23日議会事務局)
- 議会だよりNo.75 平成28年10月号(2016年11月04日議会事務局)
- 議会だよりNo.74 平成28年7月号(2016年11月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.73 平成28年4月号(2016年04月21日議会事務局)
- 議会だよりNo.72 平成28年1月号(2016年01月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.71 平成27年10月号(2015年10月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.70 平成27年7月号(2015年07月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.69 平成27年4月号(2015年04月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.68 平成27年1月号(2015年01月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.67 平成26年10月号(2014年10月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.66 平成26年7月号(2014年07月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.65 平成26年4月号(2014年04月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.64 平成26年1月号(2014年01月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.63 平成25年10月号(2013年10月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.62 平成25年8月号(2013年08月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.61 平成25年4月号(2013年04月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.60 平成25年1月号[保存版](2013年01月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.59 平成24年10月号(2012年10月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.58 平成24年7月号(2012年07月01日議会事務局)
- 議会だよりNo.57 平成24年4月号(2012年04月01日議会事務局)
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議員一覧
議長あいさつ
議員名簿
喬木村議会議員 名簿
任期は令和3年6月25日から令和7年6月24日まで喬木村議会議員 議席順名簿(令和5年6月23日議会構成改選後)[PDF:73KB]
喬木村議会における議会構成について
令和5年6月23日の定例会において決定した、委員会等議会構成の名簿です。議会について
議会運営の概要と流れ
喬木村議会定例会は3月、6月、9月、12月の年4回と条例で定められています。
開会から閉会までの会期(期間)は概ね20日前後です。
議会は通常村長が招集し、日程会期等は議会運営委員会で協議し、本会議に諮って決定致します。
議場で行う本会議は、開会(初日)、一般質問、閉会(最終日)の3日間です。
本会議初日に上程された議案のうち即決議案を除いて各常任委員会へ付託し、慎重審議をして委員会としての意思を決定します。
議案を手にしてから調査研究を行い、限られた期間で住民代表として意思決定しなければなりません。
議会運営は秩序を大切にします。質疑・発言・一般質問等全て議長の許可なく行うことができません。
傍聴
傍聴の方法
一般質問を傍聴される皆様へ(お願い)
傍聴に喬木村議会傍聴規則より抜粋した以下の事項をご一読いただき、ルールを守って傍聴して下さい。
1.傍聴席では静粛を旨とし、議場の秩序を乱したり、他人に迷惑をかけたり、議事の妨害となるような行為はしないで下さい
2.傍聴席では携帯電話を使用することはできません(電源を切るかマナーモードに切り替えて入場下さい。)
3.傍聴席での発言、拍手、談笑、高笑い、飲食、喫煙は禁止されています。
4.傍聴席にプラカード、カメラ、ラジオ、写真機、録音機等を持ち込むことはできません。
5.傍聴人が喬木村傍聴規則に従わない場合は退席いただく事もあります。
一般質問の通告制・時間について
一般質問は行政全般にわたる議員主導による政策論議の場です。質問する議員も、答弁する行政もともに十分な準備をして政策論議できるように前もって質問要旨を知らせる「通告制」がとられています。議員は議長に質問要旨を通告し、許可を受け、議長は通告された質問要旨を喬木村に通知し質問と答弁がかみ合う様にとられている制度です。事前の通告ない質問は原則認められません。
また、喬木村議会一般質問は、申し合わせ事項により「質問と答弁合わせた持ち時間は議員1人40分」と予め議会と行政が申し合わせにより決まっていますので時間を超えて質問することはできません。議員より提出された別添の通告書をご覧下さい
請願・陳情
請願とは
○紹介議員が必要です。
○日本国憲法第16条で国民の権利として保障されています。
○国内在住の外国人及び未成年者でも請願可能です。
○提出先:喬木村議会事務局まで文書を持参提出下さい。
○提出時期:議会運営委員会開会前まで(議員又は事務局へお問合わせ下さい。)陳情とは
○紹介議員が必要ない請願と考えてください。
○請願同様に個人でも、PTAでも提出できます。
○提出先:喬木村議会事務局まで文書を持参提出下さい。
○提出時期:議会運営委員会開会前まで(議員又は事務局へお問合わせ下さい。)請願・陳情の流れ
提出された請願・陳情はまず議会運営委員会で審議されます。常任委員会で直接訴え、趣旨を説明することも可能です。最終的には議員全員による本会議に於いて採択・不採択を決定し、併せて国・県等関係機関へ皆様の意見を届けます。
議会に関するご意見はこちら↓
意見フォーム[XLSX:13.6KB]
視察ご希望の方はこちら↓
視察依頼書[XLSX:14.8KB]